用地・補償事務

更新日:2021年4月1日

快適で暮らしやすいまちづくりを進めるうえで、もっとも重要な都市基盤である道路や公園などの建設に必要となる用地の取得を、主な業務としています。

用地補償事務のながれ

1 事業説明会

これから行う事業について、目的や内容、今後の予定などをご説明します。

2 用地幅杭(はばくい)の設置及び境界立会

事業に必要な土地(起業地)の範囲を明らかにするため、用地幅杭を設置します。
土地所有者の方などに立ち会っていただき、それぞれの土地の境界を確認します。
その後、土地の測量を行い、お譲りいただく土地(起業地)の区域や面積を確定します。

3 用地説明会

用地補償の考え方や、今後の交渉予定についてご説明します。

4 物件の調査と補償金の算定

お譲りいただく土地(起業地)に建物等の物件がある方につきましては、物件の調査を行います。

これらの調査により、補償対象の土地や物件を特定し、土地の買収価格や物件の補償金額を算定します。

5 用地交渉及びご契約

算定した土地価格や補償金額を提示し、内容をご説明します。
ご了解いただきますと、契約書などに署名及び押印をしていただきます。

6 物件移転及び土地の登記(引渡し)

物件所有者の方には、物件の移転や撤去をお願いします。
土地の所有権移転登記は、市で行います。
分筆(ぶんぴつ)・相続登記が必要な場合は、お譲りいただいた土地(起業地)に限り、市が代わって行います。

7 補償金のお支払い

土地の所有権移転登記と、物件の移転や撤去の完了後に、補償金をお支払いします。

用地補償の内容

土地及び物件の価格

  • 土地
  1. 買収価格については、不動産鑑定評価額・地価公示や地価調査の価格・周辺の取引事例等を参考にして決定します。
  2. 面積については、登記簿の面積に関わらず、実測した面積により価格を決定します。
  • 物件

お譲りいただく土地(起業地)の上にある物件(建物、工作物、立ち木など)については、所有者の方に移転や撤去をしていただきますので、それに通常要する費用を補償金としてお支払いします。

土地に付着する様々な権利

  1. 土地所有者の方が既に亡くなられている場合には、相続人を市で調査いたしますが、相続の方法は相続人の方々で決めていただきます。お譲りいただく土地(起業地部分)につきましては、「遺産分割協議書」を提出していただくことなどにより、市で相続の登記ができます。
  2. 抵当権等の所有権以外の権利が付いている土地について、該当する土地の全てをお譲りいただく場合(全筆(ぜんぴつ))は、権利抹消の手続きは所有者の方に行っていただきます。土地の一部をお譲りいただく場合(分筆(ぶんぴつ))は、市で必要書類を作成いたしますので、債権者の方(銀行等)へお持ちいただき、手続きをしていただきます。
  3. 耕作権が付いている土地については、地主と耕作権者(当事者)の間で、権利配分の割合を決めていただいた後、その割合に従ってそれぞれと契約を交わします。

補償金のお支払い

  1. 土地のみの場合は、土地の所有権移転登記が完了したあとにお支払いします。
  2. 物件のみの場合は、物件の移転や撤去を確認したあとにお支払いします。
  3. 土地及び物件がある場合は、土地の所有権移転登記と物件の移転や撤去の双方が完了したあとにお支払いします。
  4. 補償金はいずれも通常、一括でお支払いいたしますが、建物等の物件があり、移転や撤去に費用が必要と認められる場合は補償金の一部を前金としてお支払いすることもできますのでご相談ください。

税金の特例

公共事業のため土地をお譲りいただいた場合は、土地の譲渡所得について、特別控除を受けられる場合があります。
事業により、受けられる控除の種類はそれぞれ異なりますので、詳しくは、事業の担当者にお尋ねください。
ここでは、一例として、土地の譲渡所得にかかる5,000万円までの特別控除の要件をご紹介します。

  1. 買取り等の申し出があった日から6カ月以内にご契約いただくこと。
  2. 1事業につき、年をまたいで2回以上買取があった場合、最初の譲渡(ご契約)に限って適用されること。
  3. 同一年内(1月から12月まで)に他の公共事業による買取りがあった場合は、合算して5,000万円が控除の限度額であること。
  4. 最初に買取り申出を受けた者(その後死亡した場合はその相続人)に限り適用されること。
  5. 代替資産を取得したことによる課税の繰り延べの特例とは併用できないこと。

物件補償金については、建物取り壊しの場合を除き、この特別控除の適用はありません。
支出しなかった金額については、一時所得として課税の対象になります。

※詳しくは、お近くの税務署(松山税務署の電話番号は、089-941-9121です)にお問い合わせください。

補償金と各種保険料との関係

1 健康保険
ご加入の保険

保険料への影響

国民健康保険
及び
後期高齢者医療制度

所得割の算定は、譲渡所得のうち特別控除が適用できる部分については5,000万円まで影響なし。
均等割の算定には影響が出る場合あり。

政府管掌の健康保険
(社会保険)

原則、影響なし。

勤務先の会社独自の保険
(健康保険組合)

個々に異なる。(お勤め先にご確認ください)

2 介護保険
・65歳未満の方の保険料については、上記健康保険と同様にご加入の健康保険の種類により異なります。
・65歳を超える方については、介護保険料に影響があります。

3 年金
年金の給付を受けている方は、受けている年金の種類により、所得による制限がかかる場合があります。

 
※保険・年金等は、制度改正により内容が変更される場合もありますので、詳しくは、それぞれの保険制度を管轄する事務所又はそれぞれの年金の運営元にお問い合わせください。

その他

農地改廃手数料は自己負担です。

お問い合わせ

道路河川整備課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6465

E-mail:dourokasen-seibi@city.matsuyama.ehime.jp

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