土地収用法に定める公告等

更新日:2021年4月1日

土地収用法

土地収用法は、私有財産と公共の利益の増進との調整を図り、適正かつ合理的な国土の利用を目的とした法律です。
公共事業に必要な土地の収用(使用)の要件、手続、効果、損失の補償などについて規定しています。

収用の目的

国・地方公共団体が施工する道路や公園、下水道などの公共事業で土地が必要となった場合、大半は土地所有者等と話し合い、合意に基づいて任意契約により、土地の取得を行っています。
しかし、補償金額の不合意や土地の所有権のあらそいなどで、任意の買収が出来ない場合、国・地方公共団体が土地収用法の手続きに従って、事業に必要な土地の取得を行うことが可能となります。
その仕組みのことを、土地収用制度と言います。

収用のながれ

1 任意交渉

詳しくは、用地補償事務のながれをご参照ください。

2 事業の認定

国土交通大臣又は知事が事業計画等を検討し、当該事業のために土地の収用が必要かどうか判断し、認定します。

※起業者の名称、事業の種類及び起業地を、市役所の掲示板に掲示します。
 また、公告の日から2週間、関係書類を道路河川整備課で閲覧することができます。(事業認定申請書の縦覧)
※事業認定の告示後、事業認定の失効日までの間、該当地の図面を道路河川整備課で閲覧することができます。(起業地を表示する図面の長期縦覧)

なお、都市計画事業の認可又は承認を受けた事業については、事業認定を受けなくても裁決申請を行うことが出来ます。

3 裁決申請

起業者は、収用委員会に対して、土地を取得するための「裁決申請」、収用予定地の地上にある物件の移転(撤去)を行ない、明け渡していただくための「明渡裁決の申立て」を行います。
各都道府県におかれた収用委員会が受理し、その写しを関係する市町村長に送り、土地所有者・関係人に通知します。

※裁決の申請があった旨を市役所の掲示板に掲示します。
 また、公告の日から2週間、関係書類を道路河川整備課で閲覧することができます。(裁決申請書の縦覧)

4 裁決

収用委員会が審理及び必要な調査を行い、裁決します。

5 土地・物件の明渡


※詳しくは、愛媛県庁ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「土地収用のあらまし」(外部サイト)をご参照ください。

お問い合わせ

道路河川整備課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6465

E-mail:dourokasen-seibi@city.matsuyama.ehime.jp

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