国土利用計画法の届出

更新日:2021年4月1日

一定規模以上の土地取引をする場合には、届出が必要です。
届出には、国土利用計画法の届出と、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出があります。

ねらい

土地の投機的取引や、地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることにあります。
なお、投機的取引とは、相場の変動によって生じる差額をもうけようとする取引のことをいいます。

届出の必要な土地取引

一定の面積以上の土地売買などの契約をした場合は、契約後2週間以内に、松山市を経由して愛媛県知事に届け出る必要があります。

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物(だいぶつ)弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定や譲渡、予約完結権・買戻(かいもどし)権等の譲渡など、契約に基づいて権利を取得する場合は届出が必要です。
また、これらの取引の予約である場合も届出が必要です。

取引の規模(面積要件)

  1. 市街化区域     2,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域  5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外  10,000平方メートル以上

一団の土地取引

取得する土地の個々の面積が面積要件に達していなくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合は届出が必要です。

手続きの方法

届出人等
届出人

土地の権利取得者
(売買の場合であれば買主)

届出の期限

契約締結日から2週間以内
(契約日当日も含みます)

提出書類
(各2部ずつ)
((2)(3)(4)(5)(6)はコピー可)

(1)届出書(契約書ごとに必要になります)(注釈1)
(2)契約書の写し

(3)位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)(市街化区域は住宅地図可)(注釈2)

(4)区域図(縮尺5,000分の1以上の図面)(住宅地図可)(注釈2)
(5)形状図(公図(こうず)など、土地の形状が分かるもの)
(6)測量図(実測の場合は必要です)

注釈1:筆数や共有者が多く届出書の欄内に記入することが難しい場合は、別紙を作成し、所定の事項をご記入ください。
※国土利用計画法施行規則の改正により、令和3年1月1日から押印は不要となります。
注釈2:市役所別館地下売店では、500分の1から25,000分の1までの縮尺の都市計画図を販売しておりますのでご利用ください。詳しくは都市計画図の購入をご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県都市計画課(外部サイト)のホームページからも、届出書のダウンロードが可能です。

届出後のながれ

市町村で受理されたあと、県知事が利用目的につき審査します。

  • 利用目的に問題がない場合

不勧告となり、原則通知もいたしません。
※不勧告の通知が必要な場合は、届出書の「その他参考となるべき事項」にその旨の記載をお願いします。

  • 利用目的に問題がある場合

利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。
また、必要に応じて、適正かつ合理的な土地利用を図るためのアドバイスを行う場合があります。

届出を行わなかった場合

2週間以内に届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に(しょ)せられることがあります。

関連リンク

  • 3,000平方メートルを超える土地の形質(けいしつ)の変更を行う場合には、届出が必要です。

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 (環境指導課)

  • 開発行為に関すること

建築指導課

お問い合わせ

都市生活サービス課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6256

E-mail:toshiseikatsu-service@city.matsuyama.ehime.jp

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