太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱い

更新日:2017年2月15日

 近年、急速に普及しつつある「太陽光発電設備等」については、建築基準法における取扱いが法定されていないことから、判断に苦慮するところです。特に、当該設備に対する高さの算定に係る取扱いについては、それに基づく関連規定も多く適切な運用が求められます。
 そこで、平成23年3月25日付「国住指第4936号」において発せられた技術的助言、及び建築設備等に対する従来の法適用との整合性を鑑み、本市における取扱いを、明確化しました。
 詳細につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。

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電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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