包蔵地の修正について(久米窪田遺跡)

更新日:2014年8月4日

久米窪田遺跡(旧「鷹ノ子遺物包含地2」)について

 平成25年1月18日付けで包蔵地の名称、種類、時代及び範囲が修正されました。
 
 包蔵地に該当する範囲で建築・土木工事等をおこなう場合は、文化財保護法に定める届出が必要です。
 なお、この修正により包蔵地から除外された範囲については、届出の必要はありません。

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お問い合わせ

文化財課(埋蔵文化財担当)

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6605

E-mail:kybunka@city.matsuyama.ehime.jp

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