指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制導入のお知らせ

更新日:2024年3月31日

指定の有効期間が無期限から5年ごとの更新制に変わりました

 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、効力を失う旨が新たに規定されました。

指定に関する各種変更手続きについて

 変更手続きが漏れていると、更新出来ない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。

 各種変更届出書の提出は、変更年月日から30日以内となっております。変更の届け出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。また、変更の届け出を行わない場合、指定を取り消す場合があります。指定情報に変更があった際は、必ず変更手続きを行っていただきますようお願いします。

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お問い合わせ

給排水設備課 給水装置担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階

電話:089-948-6528

E-mail:kg-kyuhaisuisetubi@city.matsuyama.ehime.jp

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