平成23年度入札契約制度の取扱変更
更新日:2012年3月1日
現場代理人の雇用確認等
1.現場代理人の雇用確認等
契約約款第10条第2項の規定では、「現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領等この契約に基づく乙(受注者)の一切の権限を行使することができる。」こととされており、請負契約の的確な履行を確保するため、請負人の代理人として置かれるものとされています。
現場代理人については、その趣旨を踏まえ、適当な職員を配置することが望ましいことから事業所において雇用されていることを条件とし、平成23年4月1日以降に発注する案件の現場代理人については、契約日以前に雇用されていることが確認できる書類を求めるものとします。
平成23年度から工事の入札案件について、現場代理人届及び主任技術者届の書類を工事担当課に提出する際、現場代理人の【雇用関係が確認できる書類】を提出してください。
なお、現場代理人は、契約日(※)以前において雇用されていることが必要となっています。
(※)契約日は、契約保証の保証開始日となり、現金納付の場合は領収日となります。
【雇用関係が確認できる書類】
現場代理人の雇用を証する書類として,次のいずれかの提出を求めます。
ア.事業所名の記載されている健康保険被保険者証の写し
イ.国民健康保険被保険者証の写し及び所轄社会保険事務所長から承認を受けた健康保険被保険者適用除外承認証の写し
ウ.健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
エ.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
2.現場代理人の常駐緩和
現場代理人は、1工事につき1人の常駐を義務つけていますが、昨今の厳しい社会経済情勢を踏まえ、受注機会の拡大を図るため、平成23年4月1日以降発注の一部の案件について現場代理人の常駐義務を緩和します。
当初設計金額1,000万円未満の工事(松山市公営企業局発注案件)が2工事までは現場代理人の兼務を認めます。ただし、変更増額により請負金額が2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円)になった場合、兼務は認めません。
現場代理人の兼務を希望される場合は、落札決定後、契約日までに別紙様式「現場代理人兼務届」を契約管理課に提出してください。
2.建設工事の契約締結に係る誓約書の徴収
平成23年4月1日から松山市暴力団排除条例が施行されます。これにより、松山市公営企業局が発注する建設工事に関する契約の締結に当たり、松山市公営企業局並びに下請契約及び工事に関連する物品納入又は役務の提供を受ける契約(物品納入等契約という。)の発注者は、受注者から、自己が暴力団員又は暴力団関係事業者でない旨の「誓約書」を徴収し、保管しなければなりません。
(1)対象案件
松山市公営企業局が発注する1件の建設工事に関して、契約金額が130万円を超える
契約※松山市公営企業局が発注する1件の建設工事に関して、同一事業者間において
複数の下請契約又は物品納入等契約を締結したときは、その契約金額の
総額が130万円を超える場合は誓約書を徴収する必要があります。
(2)徴収する時期
※変更増額で契約金額が130万円を超えた際
(3)保管期間 契約の日から5年間保管
(4)違反者に対する措置
【調査・勧告・公表】
「暴力団員又は暴力団関係事業者に該当する」、「誓約書を徴収していない」、「誓約書に虚偽記載をしている」、「誓約書を5年間保管していない」事業者等に対し、違反事実を明らかにするために必要な調査を行い、違反事実が判明した場合は、勧告することができることとします。
また、勧告に従わない場合等はその事実を公表できることとし、その場合には松山市建設工事等請負業者入札参加資格停止措置要綱に基づく措置を講ずるものとします。
(5)その他
・誓約書
3.工事等下請通知書
従来は、「工事等下請承認願」を提出し事前に承認を得る必要がありましたが、平成23年4月1日より、下請契約締結後、直ちに「工事等下請通知書」を提出する取扱いとします(繰越工事等も含む)。なお、工事等下請通知書と併せて下請契約書の写しを提出する必要がありますのでご注意ください。
また、一般競争入札及び指名競争入札における取扱いは次のとおりとします。
1 建設工事
(1)一般競争入札の場合
一般競争入札で落札した場合に,請負者は,工事の一部を下請負人に請け負わせて施工したときは、工事等下請通知書により、ただちに発注者に届け出なければならない。
(2)指名競争入札の場合
指名競争入札で落札した場合に,請負者は,工事の一部を下請負人に請け負わせて施工するときは、工事等下請通知書により、ただちに発注者に届け出なければならない。
また、この契約に係る入札に参加した他の者を選定してはならない。ただし、やむを得ない事情があり理由書等が書面で提出され、あらかじめ発注者の承認を得た場合は,この限りでない。
なお、「入札に参加した他の者」とは、当該契約に係る入札に指名された者で応札をした者とする。
2 建設工事に係る委託業務
建設工事に係る委託業務については、1建設工事(2)指名競争入札の場合を準用するものとする。
4.一般競争入札の支店、営業所等の所在地要件の取扱い
平成23年4月1日以降発注の案件より一般競争入札の告示文中、「入札に参加する者に必要な資格」における所在地要件の「支店」、「営業所」等の取り扱いについて、告示文で求めている場合は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を有する者とします。
5.工事の最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定方法における積算項目の取扱いについて
平成23年4月1日以降発注の案件より国及び中央公契連モデルを踏まえた独自の算定式を適用することに伴い、設計書における積算項目を次のとおりといたします。
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お問い合わせ
契約管理課
〒790-8590 愛媛県松山市二番町四丁目4-6 松山市公営企業局庁舎3階
電話:089-998-9826
E-mail:kg-keiyaku@city.matsuyama.ehime.jp
