市道上占用物件適正化事業
更新日:2021年4月1日
道路はみんなのものです
道路をそれぞれが好きに利用すると、こんなことが起こります。
道路は本来、ものを置くところではありません。しかし、市内には無許可で設置しているものや置いてはいけないものがあります。本市では、市民の皆さんが安全・安心に通行できるよう、道路占用物の適正化に向けて指導を強化しています。
看板等の設置基準について
許可の対象とならないもの(例)
次のようなものは、許可の対象となりません。
・置き看板、立て看板(柱などにくくりつけるタイプのもの)
・商品陳列棚
・車両の乗り入れ用スロープ
市道上に張り出している庭木等の剪定のお願い
次のような状況が見られる土地の所有者の方は、庭木等の剪定をお願いします。
・市道に庭木等が張り出している
・敷地内の庭木等の折れ枝が、市道へはみ出している
これらは道路の見通しを悪化させるだけでなく、通行中の車両が損傷する等の事故が発生した場合には、所有者が責任を問われることもあります。道路での交通事故防止のためにも、危険を及ぼすおそれのある庭木等については所有者にてご確認いただき、剪定していただきますようお願いします。
お問い合わせ
都市生活サービス課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6473
