松山広域都市計画道路事業(中之川通線)の認可

更新日:2021年4月1日

中之川通線のあらまし

 中之川通線は、市内中心部を東西に横断する重要な幹線道路の一つです。
 本路線のうち市道松山駅前竹原線の交差点から西側では、朝の通勤・通学時間帯等に慢性的な交通渋滞が発生し、歩道がなく路肩も狭いことから、歩行者や自転車の通行が危険な状況です。
 今回、市道松山駅前竹原線との交差点から219mの区間で、右折車線の設置、歩道・自転車道の整備をすることで、交通混雑の解消、歩行者や自転車通行の安全性向上を目指します。

事業認可の公告

 平成26年10月3日付けで、下記の路線について事業認可が県から告示され、平成26年10月8日付けで、本市役所掲示場等で公告していますので、お知らせします。
 なお、公告に伴い、建築や有償譲渡が制限されますので、ご注意ください。

路線名:中之川通線
事業区間

自)松山市竹原町(竹原二丁目)
至)松山市竹原三丁目

都市計画事業の名称
及び種類

松山広域都市計画道路事業 3・4・42号 中之川通線

施行者

松山市
公告内容 松山広域都市計画道路事業の施行公告
事業施行期間

自)平成26年10月3日
至)令和9年3月31日

公告に伴う制限について

1.建築等の制限
 平成26年10月8日以降、当該事業地内の土地の形状等の変更、建築物の建築、その他工作物の建設及び5tをこえる物件の設置等をされる方は、松山市長の許可を受けなければなりません。
  【問い合わせ先】 
    松山市 都市整備部 都市・交通計画課(市役所本館7階)
    電話:089-948-6462
                                                        
2.有償譲渡の制限
 平成26年10月19日以降、当該事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとされる方は、その土地建物等の所在地、その予定価格、譲り渡そうとする相手方について、定められた様式によって施行者に届け出なければなりません。その場合、施行者は届け出のあった価格で買い取る事があります。届け出後30日、又は施行者が買い取らない旨の通知をする日までは、土地建物等を譲り渡すことができません。
 届け出については、下記の問い合わせ先にご相談ください。
  【問い合わせ先】 
    松山市 都市整備部 道路河川整備課(市役所本館6階)
    電話:089-948-6465

事業認可図書の縦覧場所

縦覧場所  松山市 都市整備部 道路河川整備課(市役所本館6階) 
        ※午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

お問い合わせ

道路河川整備課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6477

E-mail:dourokasen-seibi@city.matsuyama.ehime.jp

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