地域包括支援センターから委託を受けて実施する介護予防支援等業務について

更新日:2024年4月16日

介護予防支援等業務について

指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)は、指定居宅介護支援事業者に介護予防支援等業務の一部を委託できるとされています。

介護予防支援等業務とは

要支援者等に対し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう支援を行う業務とされています。

介護予防支援等業務内容とは

(1)利用申込の受付
(2)利用者との契約締結
(3)契約書の確認
(4)アセスメント
(5)介護予防サービス・支援計画書原案の作成
(6)サービス担当者会議の開催
(7)介護予防サービス・支援計画書案の決定
(8)介護予防サービス・支援計画書の交付
(9)モニタリング
(10)評価
(11)評価及び介護予防サービス・支援計画書変更案の確認
(12)給付管理業務
(13)介護予防小規模多機能型居宅介護支援事業所との連携に係る業務

*このうち、(2)、(7)、(12)を除く業務について指定居宅介護支援事業所への委託が可能となっています。

介護予防ケアマネジメントに関する基本指針

介護予防支援費等の請求に係る参考様式(令和6年4月更新)

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お問い合わせ

長寿福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6949  FAX:089-934-1832
E-mail:chojufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

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