新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の臨時的な取扱い(その2)
更新日:2021年1月5日
要介護(要支援)認定を受けられている被保険者及び居宅介護支援事業所の皆様へ
松山市では,現在,新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の臨時的な取扱いについて,介護保険施設や病院等が入所者等との面会を禁止する等の措置を行うことで,当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合,更新申請に限り当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間を,従来の期間に新たに6箇月間延長(合算)できることにしています。
今回,令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課の通知に基づき,当該被保険者以外の全ての被保険者についても,新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合は,更新申請に限り要介護認定及び要支援認定の有効期間を,従来の期間に新たに6箇月間延長(合算)できることになりました。
※令和2年12月1日以降の更新申請に限り,要介護認定及び要支援認定の有効期間を従来の期間に新たに12箇月間延長(合算)できることになりました。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の臨時的な取扱い(その4)
手続
書類の提出
要介護(要支援)認定の更新申請は通常どおり行い,あわせて別紙「申出書」を提出してください。
認定結果通知
新たな有効期間を記載した介護保険被保険者証は送付しますが,決定通知書は発行いたしませんので御了承ください。
※ 新しい介護保険被保険者証が届きましたら,有効期間等の内容を御確認ください。
参考資料
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お問い合わせ
介護保険課 認定申請担当
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6841
