高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種

更新日:2024年4月1日

【お知らせ】
平成26年度から令和5年度までは、経過措置で、各年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方を対象としてきましたが、令和6年4月1日から、65歳の方のみが対象となりました。

肺炎球菌感染症とは

 肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。
 肺炎球菌は、唾液などから飛沫感染し、侵襲性感染症(化膿性髄膜炎、敗血症、肺炎など) を起こすことがあります。また、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎の起因菌となることもあります。
 ※侵襲性感染とは本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

接種対象者

 松山市に住民登録があり、次の(1)または(2)に該当する方が対象です。
 ただし、過去に「23価肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜(かはいえんきゅうきんきょうまく)ポリサッカライドワクチン、商品名:ニューモバックスNP)」を使用して、肺炎球菌感染症の予防接種を受けたことがある方は対象となりません。 ※任意接種(全額自費)で接種済の方も含みます。

(1)接種時に65歳の方
 ※定期接種の機会は65歳の1年間です。接種希望の方は、接種の機会を逃さないようにご注意ください。
(2)接種時に60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいやヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある方(身体障害者手帳1級相当)

※定期接種は(1)(2)を通して生涯で1回のみです。

接種費用(自己負担額)

4,000円
※定期接種の機会を逃すと、一般的には8,000円程度の自己負担となります。

予防接種の受け方

 予防接種は委託医療機関で受けます。予約をしてから接種に行ってください。

松山市の委託医療機関

 
 愛媛県内の委託医療機関であれば、松山市の委託医療機関と同様に予防接種を受けることができます。(一部の医療機関を除く)

 ただし、接種対象者のうち生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は、所定の手続きにより無料で予防接種を受けることができます。

予防接種に持って行くもの

1.令和6年4月2日以降に65歳になる方:圧着式案内はがき(誕生月の翌月に個別送付します)
  令和5年4月2日~令和6年4月1日に65歳になった方:高齢者定期予防接種記録カード(令和5年度に個別送付しています)
  ※圧着式案内はがきまたは高齢者定期予防接種記録カードを紛失された方は、再発行しますので、下記のお問合せ先まで御連絡ください。
2.健康保険証・マイナンバーカードなどの本人確認ができるもの(氏名、生年月日、住所を確認します。)

  • 接種対象者(2)に該当する方は「身体障害者手帳」
  • 生活保護受給者は「保護受給証明書」
  • 中国残留邦人等支援給付受給者は「支援給付受給証明書」
「保護受給証明書」および「支援給付受給証明書」の発行場所
発行書類 発行場所
保護受給証明書 生活福祉業務第1課・第2課
支援給付受給証明書 生活福祉総務課

予防接種を受ける方へ ~接種を受ける前に確認してください~

 予防接種について十分理解してから接種に行ってください。

ワクチンについて

 予防接種では、23価肺炎球菌莢膜(かはいえんきゅうきんきょうまく)ポリサッカライドワクチンを使用します。
 肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、そのうち23種類の血清型を予防の対象としたワクチンです。
 接種後3週間程度で免疫ができ、効果持続期間は健康な成人で5年以上とされています。全ての肺炎を予防するものではありません。

副反応について

 ワクチン接種後には副反応が生じることがあります。
 接種後にみられる主な副反応には、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがあります。接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐに予防接種を受けた医療機関の医師にご相談ください。

5年以内に再接種することより、接種部位の副反応が初回よりも頻度が高く、程度が強く発現することがあります。また5年以上経過した際にも接種部位の反応等が発現することがありますので、再接種を行う場合には、副反応のリスクや、再接種の必要性を慎重に考慮した上で、十分な接種間隔を確保して行うことが必要です。

予防接種健康被害救済制度について

 定期予防接種による副反応のために、医療機関で治療が必要な場合や生活が不自由になった場合(健康被害)は、法律に定められた救済制度(健康被害救済制度)があります。制度を利用するときは保健所にご相談ください。(制度を利用するためには、一定の条件があります。)

愛媛県外で予防接種を希望される方へ

 入院や施設入所などの理由により、愛媛県外で予防接種を希望される場合は、事前に手続きが必要です。
 ※事前に手続きをせずに予防接種を受けた場合は、接種費用の払い戻しや健康被害救済制度の対象となりませんのでご注意ください。

県外の医療機関で予防接種を受ける場合の手続き

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お問い合わせ

保健予防課 予防接種担当
〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1858  FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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