自立支援医療制度(精神通院)

更新日:2018年8月7日

自立支援医療(精神通院)とは、精神障がいを持ち、継続的に医療(精神通院)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
県の指定を受けた医療機関・薬局・デイケア等での自己負担額が原則として1割負担に軽減されます。
世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限額が設定されています。

対象となる医療・範囲

精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。症状がほとんど消失している受診者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。
指定された、(1)医療機関、(2)薬局、(3)精神科デイケア、(4)訪問看護、等が公費負担の対象となります。原則として、(1)~(4)それぞれ1か所までの登録です。
愛媛県にて審査が行われ、認定された場合は「自立支援医療受給者証」が交付されます。受給者証に記載された医療機関等の窓口で受給者証を掲示することにより、窓口負担が軽減されます。

申請窓口

松山市保健所 保健予防課 精神保健担当 電話:089-911-1816

申請に必要な物

1.自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(窓口にあります)
2.自立支援医療(精神通院)診断書 (診断書の提出は2年に1回です)
3.保険証の写し
4.課税証明書(または課税状況確認のための同意書)
5.障害年金や手当等の金額が分かるもの
6.印鑑(シャチハタ不可)
7.個人番号確認ができるもの(受診者と被保険者(被用者本人))
8.本人身元確認ができるもの(代理申請の場合は、代理人の身元確認ができるもの)

<3.保険証の写し、4.課税証明書について>
国民健康保険、後期高齢者医療、建設国保、医師国保等の方は加入者全員の分が必要です。
健康保険、地方公務員共済組合保険(被用者保険)等の方は、保険証は受診者の写し、課税証明書は受診者と被保険者(被用者本人)の分が必要です。
生活保護受給者の方は、被保護者証明書が必要です。被保護者証明書を取得するための同意書は、保健予防課 窓口にあります。

※不明な点等がございましたらお問い合わせください。

関連リンク

自立支援医療制度(精神通院)について、詳しいことは下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ

保健予防課 精神保健担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1816  FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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