精神障害者保健福祉手帳
更新日:2022年6月14日
精神障がいのある方の社会復帰の促進・自立と社会参加の促進を図ることを目的として作られた手帳です。
障がいの程度に応じて障害等級が決まり、1級、2級、3級に区分されます。
ただし、障害等級に該当しない場合もあります。
対象者
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会参加への制約がある方。
初診から6か月以上経過すると申請できます。
年齢や所得の制限はありません。
申請窓口
松山市保健所 保健予防課 精神保健担当 電話:089-911-1816
申請に必要な物
診断書で申請する場合
- 障害者手帳交付申請書(窓口にあります)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 写真(新規・再登録等)※縦4cm、横3cm、脱帽し上半身が写っているもの、1年以内に撮影されたもの
- 印鑑 ※シャチハタ不可
- 個人番号確認ができるもの
- 本人身元確認ができるもの(代理申請の場合は代理人身元確認ができるもの)
- 現在持っている手帳(更新時のみ)
障害年金証書等で申請する場合
- 障害者手帳交付申請書(窓口にあります)
- 年金振込通知書又は年金証書の写し、もしくは特別障害給付金受給資格者証の写し ※精神障がいを事由とし受給しているもの
- 同意書(窓口にあります)
- 写真(新規・再登録等)※縦4cm、横3cm、脱帽し上半身が写っているもの、1年以内に撮影されたもの
- 印鑑 ※シャチハタ不可
- 個人番号確認ができるもの
- 本人身元確認ができるもの(代理申請の場合は代理人身元確認ができるもの)
- 現在持っている手帳(更新時のみ)
※手帳の有効期限は2年となっていますので、2年毎に更新の手続きが必要です。手続きは有効期限の3か月前から申請できます。愛媛県にて交付決定されますので、申請してから交付までに1~2か月半の期間が必要です。お早めにご申請ください。
なお、有効期限が切れる旨のご連絡はしておりませんので、ご注意ください。
お知らせ―路線バスの運賃割引ついて―
路線バス(高速・特急・リムジンバスを除く)の運賃割引(半額)ができます。
【対象バス会社】
伊予鉄バス(株)、宇和島自動車(株)、瀬戸内運輸(株)、JR四国バス(株)
【適用条件】
・精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)所持者本人
写真が貼付してある手帳
・現金支払いのみ。ICい~カード払いは対象外。
※現在、写真を貼付していない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合は、運賃割引の適用となりませんので、写真を貼付したものへの再交付手続きが必要となります。
関連リンク
精神障害者保健福祉手帳について詳しいことは、下記リンクをご覧ください。
お問い合わせ
保健予防課 精神保健担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1816 FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp
