不妊に悩む方への特定治療支援事業
更新日:2022年9月6日
不妊治療のうち、保険外診療の特定不妊治療(生殖補助医療)を行ったご夫婦に対し、その費用の全部または一部を助成する事業です。
※令和4年4月1日からの不妊治療の保険適用化に伴い、当助成事業は終了しました。
ただし、令和3年度末(令和4年3月31日)までに終了しない治療に係る経過措置について対応しておりますので、詳しくは以下をご確認ください。
令和3年度末(令和4年3月31日)までに終了しない治療に係る当事業の経過措置について(お知らせ)
「令和3年度末(令和4年3月31日)までに終了しない治療に係る当事業の経過措置」の申請を受け付けています。
助成回数が残っているご夫婦について、保険外診療の治療に対して、1回限り助成します。
申請期限は、令和5年3月31日(金)です。
内容 | 期日等 |
---|---|
必要書類が全て揃っている場合 | 令和5年3月31日(金)までに必要書類をご提出ください。郵送の場合は、必着でお願いします。 |
申請期限までに必要書類が全て揃わない可能性がある場合 |
令和5年3月24日(金)までに松山市保健所健康づくり推進課に必ず事前連絡をお願いします。 |
※必要書類の「戸籍全部事項証明(戸籍謄本)」について、発行日が令和3年度(R3.4.1~R4.3.31)又は令和4年度(R4.4.1~R5.3.31)の日付のものを、すでに当事業又は「不妊治療費等助成事業(旧一般不妊治療費等助成事業)」で提出されている方は、再度の提出は不要です。
治療ステージ | 治療内容 |
---|---|
A・B・D・E・F | 令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年度中(R4.4.1~R5.3.31)に終了した治療 |
C | 令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精(条件a)により作られた受精胚による凍結胚移植で、令和4年度中(R4.4.1~R5.3.31)に終了した治療 |
不妊治療の保険適用や医療保険に関する情報について
新型コロナウイルス感染防止のために治療を延期した場合の特例措置について
特例措置の内容 | 対象夫婦 |
---|---|
治療開始日の妻の年齢を44歳未満に引き上げます。 |
妻の生年月日が昭和52年4月1日~昭和53年3月31日で、令和2年3月31日時点で法律上の婚姻をしている夫婦 |
特例措置の内容 | 対象夫婦 |
---|---|
通算3回 | 妻の生年月日が昭和52年4月1日~昭和53年3月31日で、令和2年3月31日時点で法律上の婚姻をしている夫婦 |
通算6回 |
妻の生年月日が昭和55年4月1日~昭和56年3月31日で、令和2年3月31日時点で法律上の婚姻をしている夫婦 |
※経過措置の助成は1回限りであるため、通算助成回数に関する特例措置は適用されません。
ただし、申請期限をR4.8.31まで延長している「令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)治療終了分」の助成には適用可能です。
※特例措置を受けるための要件として所得制限があります。詳細はお問合せください。
※「新型コロナウイルス感染防止のために治療を延期した」ことに関する証明書等の添付は必要ありません。
新型コロナウイルス感染防止のための郵送申請について
新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での申請も受け付けています。
申請書等のダウンロードが難しい場合は、郵送でお送りしますので、下記までお問合せください。
なお、こちらから申請内容についてお問合せをさせていただく場合がありますので、申請書等には、つながりやすいお電話番号や時間帯を必ずご記入ください。
また、必要書類をクリアファイルに挟んで提出された場合、クリアファイルの返却はできかねますので、ご承知おきください。
対象となる夫婦
次の要件を全て満たす夫婦
- 治療開始時から申請日に至るまで、婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)
- 申請日現在、夫婦の一方または双方が松山市に住民登録のある夫婦
- 指定医療機関で特定不妊治療や手術を伴う男性不妊治療を受けた夫婦
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満の夫婦(※新型コロナウイルス感染防止のために治療を延期した場合の特例措置があります。)
※松山市以外の愛媛県内他市町にお住まいの方は、こちらをご覧ください。
対象となる治療
- 指定医療機関で行われた、保険外診療の特定不妊治療(生殖補助医療)。ただし卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合は対象外です。
- 特定不妊治療に至る過程の一環として行われる保険外診療の男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)。
※詳しくは、下のPDFファイルをご覧ください。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:144KB)
医療機関名 ※50音順 |
所在地 |
電話 |
対象となる治療 |
||
---|---|---|---|---|---|
体外受精 | 顕微授精 | 男性不妊 | |||
梅岡レディースクリニック |
松山市竹原一丁目3番地5 |
089-943-2421 |
○ |
‐ |
‐ |
愛媛大学医学部附属病院 | 東温市志津川454 | 089-960-5572 | ○ |
○ |
○ |
愛媛労災病院 |
新居浜市南小松原町13-27 |
0897-33-6191 |
○ |
○ |
‐ |
こにしクリニック |
新居浜市庄内町一丁目13-35 |
0897-33-1135 |
○ |
○ |
‐ |
つばきウイメンズクリニック | 松山市北土居五丁目11-7 | 089-905-1122 |
○ |
○ |
○ |
ハートレディースクリニック |
東温市野田二丁目100-1 |
089-955-0082 |
○ |
○ |
‐ |
福井ウイメンズクリニック |
松山市星岡四丁目2-7 |
089-969-0088 |
○ |
○ |
○ |
矢野産婦人科 |
松山市昭和町72-1 |
089-921-6507 |
○ |
○ |
○ |
上記の県内指定医療機関のうち、松山市で指定を行った医療機関(つばきウイメンズクリニック)から、不妊治療の実施に係る情報の提供を受けました。
不妊治療に関する正確な情報提供や普及啓発のため、医療機関から提供された情報について、ホームページにて掲載しましたので、ご確認ください。
不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施医療機関における情報提供書(採卵及び胚移植を行う医療機関用)(PDF:190KB)
不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施医療機関における情報提供書(手術により精子の採取を行う医療機関用)(PDF:139KB)
なお、県外の医療機関については、以下の厚生労働省ホームページにてご確認ください。
■以下の治療法については、助成の対象となりません。
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
- 代理母(妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
- 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが妻が妊娠できない場合において、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
助成限度額
治療ステージ | 治療内容 |
1回の治療に対する |
---|---|---|
A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)*採卵後、出産をはさんで、胚移植を行った場合は、Cの申請となります。 | 35万円 |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施 | 10万円 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 |
E | 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止 | 30万円 |
F | 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 | 10万円 |
(※1)松山市で申請する場合は、助成限度額を5万円上乗せして、35万円としています。
治療内容 | 1回の治療に対する助成限度額 |
---|---|
妻の特定不妊治療(治療ステージ「C」を除く)に至る過程の一環として、夫の精子を精巣又は精巣上体から採取(回収)するための手術を実施 | 30万円 |
採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないために治療を中止※2 | 30万円 |
(※2)妻の特定不妊治療の通算助成回数の1回分として数えます。
通算助成回数
- 初めて助成金の申請をするとき(初回治療)の妻の治療開始年齢が40歳未満の場合は通算6回、40歳以上43歳未満は通算3回です。(※新型コロナウイルス感染防止のために治療を延期した場合の特例措置があります。)
- 助成を受けた後、出産(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む。)した場合は、出産前に受けた助成の回数をリセットし、新たに初回治療として、通算回数を決定します。
- ただし、リセットをすることによって、助成回数が減少する場合は、リセットを行わないことも可能です。(平成25年度以前から助成を受けている夫婦は、リセットの考え方が異なりますので、事前にお問合せください。)
必要書類等
必要書類を揃えて、松山市保健所健康づくり推進課健康支援担当にご提出ください。
1.不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼同意書(※押印が不要となりました。)
※記入例を参考にご記入ください。
※必ず裏面(同意内容等)もご確認ください。
※書き換え可能な筆記用具(鉛筆や摩擦によって消えるペン等)での記入は、お受付できません。
2.不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
※主治医に記入を依頼してください。
※「採卵及び胚移植を行う医療機関」と「手術により精子の採取を行う医療機関」とが異なる医療機関の場合は、それぞれの医療機関で証明書の作成を依頼してください。(証明書の様式が2種類ありますので、ご注意ください。)
※男性不妊治療単独で申請される場合は、男性不妊治療用の証明書様式で作成を依頼してください。
※受診等証明書に記載の治療金額が助成限度額未満の場合は、院外処方についても助成できる場合があります。詳しくは、お問合せください。
3.婚姻関係にあることを証明する書類(戸籍謄本(全部事項証明))
※事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合は、重婚でないことを証明するため、夫及び妻それぞれのものが必要です。
※発行日が令和3年度(R3.4.1~R4.3.31)又は令和4年度(R4.4.1~R5.3.31)の日付のものを、すでに当事業又は「不妊治療費等助成事業(旧一般不妊治療費等助成事業)」で提出されている方は、再度の提出は不要です。
4.特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書・明細書の原本
※受診等証明書に記載されている「治療金額」全てのものが必要です。
ただし、受診等証明書に記載されている「治療期間」内に保険診療が含まれている場合は、そちらについてもご提出いただく場合があります。
※領収書で診療内容が確認できる場合に限り、明細書の提出が省略できます。
※原本は、こちらでコピーを取った上、お返ししますので、医療費控除の確定申告を予定されている方はお使いいただけます。なお、確定申告の詳細については、税務署にお問合せください。
※郵送の場合も原本のご提出をお願いします。決定通知書に同封してお返しします。
5.請求書(※押印が不要となりました。)
※領収書の合計金額(合計金額が「助成限度額」を超える場合は、その限度額)をご記入ください。
※領収書の合計金額と受診等証明書に記載されている「治療金額」が合わない等、記入金額が不明の場合は、申請時にご確認ください。
※書き換え可能な筆記用具(鉛筆や摩擦によって消えるペン等)での記入は、お受付できません。
6.助成回数リセット事由を証明する書類
出産を証明する書類:すでに提出済みの戸籍謄本(全部事項証明)で確認できない場合は、最新の戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。
死産を証明する書類:死産届の写しや母子健康手帳(出産の状態ページ)の写しなど
7.事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合は、申立書
※事実上の婚姻関係であるご夫婦の一方が松山市以外に住民登録がある場合は、その方の住民票の写しも必要です。
※書き換え可能な筆記用具(鉛筆や摩擦によって消えるペン等)での記入は、お受付できません。
詳細については下記までお問合せください。
また、助成対象・助成金額・申請方法等は、自治体によって異なりますので、市外への転出の際にはご注意ください。
不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼同意書(※両面)(PDF:187KB)
不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼同意書(記入例)(PDF:225KB)
不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第2号(その1))(PDF:137KB)
不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(男性不妊治療用)(様式第2号(その2))(PDF:95KB)
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お問い合わせ
健康づくり推進課 健康支援担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1870
