平成25年11月28日付公告

更新日:2014年7月3日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく公告

平成25年11月28日
松山市公告第140号

松山市長 野志 克仁

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「法」という。)第19条の5第1項各号に掲げる者(以下「処分者等」という。)をすべて確知することができないため、法第19条の8の規定により次のとおり公告する。

1 講ずべき支障の除去等の措置の内容

(1) 愛媛県松山市菅沢町甲750番外22筆に存する株式会社レッグ産業廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)内には、不適正に埋立処理された廃油を含む廃棄物が確認されている。また、最終処分場の遮水工が破損し、場内に埋め立てられている廃棄物及び未処理の保有水(以下「廃棄物等」という。)が最終処分場の地下を流れる水路(以下「地下水路」という。)を通して下流域に流出するとともに、最終処分場の下層に浸透し、最終処分場周辺の地下水を汚染するおそれがある。さらに、廃棄物等の流出により埋立地内に陥没が発生したことから、今後、施設が崩壊するおそれがある。
このことから、支障の除去のために以下の措置を講ずること。
(ア)地下水路の付け替え等の方法により、直ちに地下水路からの廃棄物等の流出及び施設の崩壊を防止するための措置を講ずること。
(イ)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年3月14日総理府厚生省令第1号)(以下「基準省令」という。)第2条第1項第4号で例によるとされている同第1条第1項第5号に定める基準に適合するよう最終処分場を復旧すること、若しくは最終処分場埋立地の周囲を不透水性地層まで遮水壁で囲う等の方法により、廃棄物等の流出による最終処分場周辺への地下水汚染を防止するための措置を講ずること。
(ウ)不適正に埋立処理された廃油を含む廃棄物を撤去すること、若しくは廃油を含む廃棄物等の浄化を行うこと。なお、廃油を含む廃棄物等の撤去を行わずに水処理施設を設けて浄化を行う場合にあっては、基準省令に定める排水基準に適合するよう浄化措置すること。
(2) 上記(1)(ア)、(イ)及び(ウ)の具体的な計画書を提出すること。

2 着手期限

 1の(1)(ア)の措置については、平成26年1月30日17:00まで、1の(1)(イ)及び(ウ)の措置については、平成27年4月6日17:00までに着手すること(着手の条件は別紙注意事項に定める。)。

3 履行期限

 1の(1)(ア)の措置については、平成26年12月9日17:00、1の(1)(イ)の措置については、平成30年1月4日17:00、1の(1)(ウ)の措置については、平成46年1月4日17:00とする。
なお、1の(2)の措置については、1の(1)(ア)、(イ)及び(ウ)の措置に着手しようとする日の7日前までに提出すること。

4 措置を履行しない場合

 1(2)の計画書を提出しないとき、提出された計画書の対策を講じても十分でないとき、又は履行期限までに措置を講ずる見込みがないときは、法第19条の8第1項の規定により、松山市長が当該措置の全部あるいは一部を講じる場合がある。その場合、同条第2項の規定により措置に講じた費用を徴収する。

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お問い合わせ

廃棄物対策課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階

電話:089-948-6915

E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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