事業所での廃棄物処理に関する年度報告書類

更新日:2023年3月10日

 下記項目について対象となる事業者の方は、6月30日までに本市に報告書等を提出いただくようお願いいたします。
 詳細については、各ページをご覧ください。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

 前年度中に、産業廃棄物の処理を委託し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者の方

  • 松山市長への提出は松山市内の事業所分のみ
  • 電子マニフェスト交付分を除く

産業廃棄物多量排出事業者の報告書類

(特別管理)産業廃棄物処理計画書

 前年度の松山市内での産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の発生量が1,000トン以上か、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業所を設置する事業者

(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書

 前年度に産業廃棄物処理計画書または特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

【提出の際の注意事項】
※松山市に提出する計画書は、松山市内で発生した廃棄物のみを対象とします。
※産業廃棄物処理計画書提出の要・不要の判断基準となる排出量(1,000トン以上)の中に、特別管理産業廃棄物の排出量は含みません。
※処理計画書・処理計画実施状況報告書にそれぞれ記入する廃棄物の種類については、産業廃棄物1,000トン以上、特別管理産業廃棄物50トン以上に該当した種類だけでなく、排出した廃棄物の種類すべてを記入してください。
※中間処理業者が交付した二次マニフェストは対象外です。
中間処理業と解体業など複数の事業を行っている事業者については、中間処理を除く事業における排出量について、多量に該当するかを判断してください。

事業系一般廃棄物減量等計画書

 下記(1)~(3)のいずれかの要件を満たす建築物等の所有者、占有者その他の者で当該建築物の管理権限を有する方
(1) 事業用延床面積が3,000平方メートル以上(学校の場合は、8,000平方メートル以上)の特定建築物
(2) 店舗面積が1,000平方メートル以上の大規模小売店舗
(3) 上記以外で、事業用延べ床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況届出書

 前年度中にPCB廃棄物を保管、又はPCB使用製品を所有していた事業者の方

参考情報

事業所から出るごみの適正処理については、以下リンクの内容等を参考としてください。

  • 事業系ごみ適正処理シリーズ(リーフレット)

 

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お問い合わせ

廃棄物対策課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階

電話:089-948-6959

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