ごみ集積場所の設置・変更・廃止・閲覧について
更新日:2021年10月28日
ごみ集積場所を新しく設置・変更・廃止したい場合は、
- 町内会等の同意を得た後、町内会長等からページ下部の申請書を提出してください。
- 設置等については、条件が多数ありますので、ページ下部の「松山市ごみ集積場所要綱」をご確認のうえ、必ず事前にご相談ください。
ごみ集積場所の位置を明示した地図の閲覧も受け付けております(要申請)。
設置基準世帯
可燃ごみ | 資源ごみ等 | |
---|---|---|
戸別住宅 | 20世帯 | 50世帯 |
集合住宅等 | 15世帯 | 30世帯 |
上記基準世帯につき、ごみ集積場所1箇所。なお、基準世帯に満たない場合は、町内会等の了解を得て、既存のごみ集積場所を利用してください。
設置場所の要件
- 収集作業の安全性が確保されていること。
- 有効幅員が4メートル以上で通り抜けのできる公道に面していること。
- 交差点から10メートル以上離れ、交通に支障がないこと。
- 前面道路が急勾配の坂道でないこと。
- 収集車が後進を行わず収集できること。
- 収集車に直接ごみを積み込みできること。
- 電柱、樹木、水路等の障害物がないこと。
- ルール違反ごみや不法投棄が防止され、維持管理ができること。
- 管理者等その他関係者の了解を得ていること。
構造物の規模及び構造(集合住宅等のごみ集積場所)
- 面積は、15戸の集合住宅等については2.5平方メートル以上とし、15戸を超える集合住宅等については2.5平方メートルにその超える1戸あたり0.1平方メートルを加えた面積以上とすること。
- 取出し口は2メートル以上、奥行きは1.5メートル以内とすること。
- 前面道路側には壁を設けず取出し口とし、他の三方を高さ1.5メートル以内のブロック等の壁で囲むこと。
- 取出し口に扉を設置する場合は、開口間口が2メートル以上で高さが1.8メートル以上の外側吊り引戸又はシャッターとすること。
- 屋根を設置する場合は、壁の高さを2メートル以上とすること。
- 前面道路との段差をなくし、床をコンクリート等で舗装すること。
- 周囲の美観に配慮すること。
- 事務所、店舗等の事業所と併用の集合住宅等にあっては、事業所用のごみ集積場所と区別すること。
松山市ごみ集積場所要綱・申請書等ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
