よくある質問(生活保護でのマイナンバー(個人番号)関係)
更新日:2020年12月11日
生活保護でのマイナンバー(個人番号)に関すること
生活保護の申請はどのようになるのですか
生活保護を申請する際には、マイナンバー(個人番号)を申請書に記載することが、法令によって原則義務付けられています。そのため、申請書には生活保護を受けようとする世帯全員のマイナンバー(個人番号)を記載してください。
生活保護の申請時には、マイナンバー(個人番号)確認書類として世帯全員の「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参してください。ただし、本人確認書類については、申請者(主に世帯主)のものだけで構いません。
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マイナンバー(個人番号)を記載しないと生活保護の申請はできないのですか
マイナンバー(個人番号)の記載は保護の決定要件ではないため、不明等の場合には記載しなくても生活保護の申請は可能です。
申請者本人が入院または入所中で、施設等の職員が申請の代行を行う場合はどのようにすればよいのですか
申請者本人の心身の機能や判断能力が著しく低下しており、施設等の職員が申請書を記載し提出する場合は、申請書にはマイナンバー(個人番号)を記載せず、所定の申請手続きを行ってください。
申請者本人の意向により、申請書等の提出のみ施設等の職員が行う場合は、申請者本人が申請書にマイナンバー(個人番号)を記載のうえ、身体障害者手帳等の「本人確認書類」と通知カード等の「マイナンバー(個人番号)確認書類」の写しをその他の関係書類と合わせて、封筒に入れ提出してください。その際、施設等の職員は、申請者本人に代わって申請書にマイナンバー(個人番号)の記載はできないため注意してください。
生活保護を受給中で、保護の変更申請を行う場合はどのようにすればよいのですか
生活保護を受給中で、一時扶助等保護の変更申請を行う場合は、マイナンバー(個人番号)制度開始後に初めて申請書を提出する場合のみマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
この場合には、新規による申請と同じように受給世帯全員の「マイナンバーカード(個人番号カード)」が必要となります。なお、申請書にマイナンバー(個人番号)を記載するのは、生活保護申請窓口で申請を受け付ける場合のみとしています。
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