よくある質問(生活保護)
更新日:2020年12月11日
生活保護に関すること
生活保護について知りたい
生活保護制度は、生活費や医療費などに困っている方に、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて援助する制度です。
日常の生活費を援助する生活扶助、義務教育に関する費用を援助する教育扶助のほか、住宅扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助および葬祭扶助の8つの扶助があり、生活の状況により、必要な扶助を適用します。
また、保護からの脱却を促すための「就労自立給付金」と生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援するための「進学準備給付金」の2つの給付金があります。
制度適用には、現在の生活状況など詳しいお話をお伺いし、保護の必要性を判断するので、生活福祉総務課面接担当(電話:089-948-6395、FAX:089-934-2632)にお問い合わせください。
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介護保険と生活保護との関係に関すること
生活保護を受けている人は介護保険に加入するのですか
生活保護を受けている方は、その方の年齢により介護保険の取り扱いが異なります。
40歳から64歳までの方は、原則として介護保険被保険者ではありません。これらの方が特定の病気で介護サービスを利用した場合は、その費用は生活保護費で賄われますので、生活保護を受けている方に負担は生じません。
65歳以上の方は、介護保険の被保険者で、保険料は生活保護費で賄われます。また、介護保険から給付を受けた場合の一部負担金は生活保護費で賄われますので、生活保護を受けている方に負担は生じません。
介護保険の境界層措置について教えてください
介護保険制度では、その方の所得状況に応じて介護サービスを利用した際の食費、居住費等の負担の基準が決められています。
しかし、この基準額を支払うと生活が苦しくなり、生活保護を受けなければならなくなる方は、介護サービスの基準額を軽減すれば生活保護を受けなくても済む場合に、介護サービスの基準額を引き下げる措置を行い、生活保護を受けなくても済むようにできます。
適用は、生活福祉総務課面接担当(電話:089-948-6395、FAX:089-934-2632)にお問い合わせください。
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お問い合わせ
松山市福祉事務所 生活福祉総務課 総務担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6397
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp
