被保護者健康管理支援事業
更新日:2021年2月15日
お知らせ
令和3年1月1日付で改正生活保護法が施行され、「被保護者健康管理支援事業」が始まりました。
概要
生活保護法が令和3年1月から改正され、健康管理支援に関する被保護者の方の相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行う「被保護者健康管理支援事業」が創設されました。
松山市では、すでに平成22年度から生活保護を受給されている方が身体や心の健康を回復させ、自ら健康や生活を管理するなど、日常で自立した生活が送れるよう支援しています。
改正生活保護法により「健康管理支援事業」は、「被保護者健康管理支援事業」に移行しました。
「被保護者健康管理支援事業」により、データに基づいた生活習慣病の予防や健康管理支援の取組を推進します。
※ 被保護者とは、生活保護を受給されている方および生活保護が適用されているが支給を停止されている方です。
健康管理支援の流れ
健康課題の把握(地域分析)
国が全国の被保護者の医療・健康データを分析し、結果を各自治体の福祉事務所へ提供します。
福祉事務所は、国から提供された分析情報に加え、以下の情報を収集し、管理・分析します。
- 支払基金から送付されたレセプト情報
- 保健部局から収集した健診情報
- ケースワーカーから収集した情報
福祉事務所は、被保護者の医療・健康データを管理・分析し、支援対象者を決定します。
事業企画
福祉事務所は、地域分析に基づき、主に以下の取組により事業方針を策定します。
- 健診受診勧奨
- 医療機関受診勧奨
- 頻回受診指導など
事業実施
福祉事務所は、支援対象者に対し、生活習慣の指導・必要な医療の受診勧奨などの支援を実施します。
被保護者の中には、運動不足や不適切な食生活により病気を抱えた方、受診を拒んだり怠ることで病気を悪化させた方がいます。
さらには、必要以上に受診する方や2つ以上の医療機関で重複して治療を受ける方もいます。
よって、適切な医療給付により重症化を予防するとともに、不必要な医療給付を未然に防止する目的で、健康管理の援助を専門とする健康管理支援員(看護師)を配置し、ケースワーカーおよび主治医などと連携し、被保護者の健康の保持増進を図ることで、被保護者の自立を助長します。
事業評価
設定した評価指標に沿って評価を実施します。
これまでの取組
【健康管理支援事業】(平成22年度〜)
被保護者の中には、運動不足や不適切な食生活により病気を抱えた方、受診を拒んだり怠ることで病気を悪化させた方がいます。
さらには、必要以上に受診する方や2つ以上の医療機関で重複して治療を受ける方もいます。
よって、不必要な医療給付を未然に防止するため、健康管理の援助を専門とする健康管理支援員(看護師)を配置し、ケースワーカーおよび主治医などと連携することで、日常生活で健康管理に問題がある被保護者に対し、受診改善などの支援を行います。
お問い合わせ
松山市福祉事務所 生活福祉総務課 医療介護担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6394
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp
