コロナ禍での生活保護の弾力的運用

更新日:2021年7月1日

生活保護制度のリーフレットのご案内

 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)の給付が開始されるにあたって、自立支援金の申請者へ生活保護制度についての正確な理解をいただき、必要な方に確実に保護の申請をいただけるよう、自立支援金の実施機関は、自立支援金の給付決定者へ生活保護制度のリーフレット(以下のPDFを参照してください。)を送付することとなっています。

コロナ禍での生活保護の弾力的運用

 コロナ禍での生活保護の弾力的運用については、「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について(令和2年4月7日厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)」により以下のとおり示されました。
 今般、一時的な収入の減少により保護が必要となる者については、緊急事態措置期間経過後には、収入が元に戻る者も多いと考えられることから、保護の適用に当たっては、下記の点等について留意することとなっています。
2 保護の要否判定等における留意事項について
(1) 稼働能力の活用について(以下の稼働能力の活用(コロナ禍での運用)を参照してください。)
(2) 一時的な収入の減により保護が必要となる場合の取扱いについて(以下の資産活用の取扱い(コロナ禍での運用)を参照してください。)

稼働能力の活用(コロナ禍での運用)

2(1) 局長通知第4において、稼働能力を活用しているか否かについては、実際に稼働能力を活用する場を得ることができるか否かについても評価することとしているが、緊急事態措置の状況の中で新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなどのやむを得ない場合は、緊急事態措置期間中、こうした判断を留保することができることとします。
2(2) 臨時又は不特定就労収入、自営収入等の減少により要保護状態となった場合であっても、2(1)の趣旨も踏まえ、緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合には、増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えないこととします。

稼働能力の活用(通常時での運用)

  • 【次官通知】(生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知))

次第4
 要保護者に稼働能力がある場合には、その稼働能力を最低限度の生活の維持のために活用させること。

  • 【局長通知】(生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年社発第246号厚生省社会局長通知))

局第4
1 稼働能力を活用しているか否かについては、(1)稼働能力があるか否か、(2)その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、(3)実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、により判断すること。 また、判断に当たっては、必要に応じてケース診断会議や稼働能力判定会議等を開催するなど、組織的な検討を行うこと。
2 稼働能力があるか否かの評価については、年齢や医学的な面からの評価だけではなく、その者の有している資格、生活歴・職歴等を把握・分析し、それらを客観的かつ総合的に勘案して行うこと。
3 稼働能力を活用する意思があるか否かの評価については、求職状況報告書等により本人に申告させるなど、その者の求職活動の実施状況を具体的に把握し、その者が2で評価した稼働能力を前提として真摯に求職活動を行ったかどうかを踏まえ行うこと。
4 就労の場を得ることができるか否かの評価については、2で評価した本人の稼働能力を前提として、地域における有効求人倍率や求人内容等の客観的な情報や、育児や介護の必要性などその者の就労を阻害する要因をふまえて行うこと。

  • 【課長通知】(生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年社保第34号厚生省社会局保護課長通知))

第4
問1 現に就労している者の稼働能力の活用状況が十分であるか否かについては、どのように判断したら良いのか。
答 局長通知第4で示した稼働能力の活用についての判断基準は、現に就労している者についても当てはまるものである。具体的には、その者の現在の就労状況が2により評価した本人の稼働能力から見て妥当な水準にあると認められる場合には、その者は稼働能力を活用していると判断することができるものである。一方、本人の稼働能力から見て妥当な水準にないと認められる場合には、3及び4で示した事項を含めて1により客観的かつ総合的に判断されたい。

資産活用の取扱い(コロナ禍での運用)

2(2) 保護開始時において、就労が途絶えてしまっているが、緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合で、通勤用自動車を保有しているときは、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局長保護課長通知)第3の問9-2に準じて保有を認めるよう取扱うこと。なお、「公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住している者については、求職活動に必要な場合に限り、当該自動車の使用を認めて差し支えない」としているところ、「求職活動に必要な場合」には、例えば、ひとり親であること等の理由から求職活動を行うに当たって保育所等に子どもを預ける必要があり、送迎を行う場合も含めて解して差し支えない。
2(2) 臨時又は不特定就労収入、自営収入等の減少により要保護状態となった場合であっても、2(1)の趣旨も踏まえ、緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合には、自営に必要な店舗、機械器具等の資産の取扱いについては、上記の通勤用自動車の取扱いと同様に考えていただいて差し支えない。

資産活用の取扱い(通常時での運用)

  • 【次官通知】

次第3
 最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産は、次の場合を除き、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させること。なお、資産の活用は売却を原則とするが、これにより難いときは当該資産の貸与によって収益をあげる等活用の方法を考慮すること。
1 その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの
2 現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの
3 処分することができないか、又は著しく困難なもの
4 売却代金よりも売却に要する経費が高いもの
5 社会通念上処分させることを適当としないもの

  • 【局長通知】

局第3

 資産保有の限度及び資産活用の具体的取扱いは、次に掲げるところによること。ただし、保有の限度を超える資産であっても、次官通知第3の3から5までのいずれかに該当するものは、保有を認めて差し支えない。また、要保護者からの資産に関する申告は、資産の有無、程度、内訳等について行わせるものとし、上記の申告を書面で行わせること。なお、その際これらの事項を証する資料がある場合には、提出を求めること。なお、不動産の保有状況については、定期的に申告を行わせるとともに、必要がある場合は更に訪問調査等を行うこと。

1 土地
(1) 宅地
次に掲げるものは、保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。また、要保護世帯向け不動産担保型生活資金(生活福祉資金貸付制度要綱に基づく「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」をいう。以下同じ。)の利用が可能なものについては、当該貸付資金の利用によってこれを活用させること。
ア 当該世帯の居住の用に供される家屋に付属した土地で、建築基準法第52条及び第53条に規定する必要な面積のもの
イ 農業その他の事業の用に供される土地で、事業遂行上必要最小限度の面積のもの
(2) 田畑
 次のいずれにも該当するものは、保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。
ア 当該地域の農家の平均耕作面積、当該世帯の稼働人員等から判断して適当と認められるものであること。
イ 当該世帯の世帯員が現に耕作しているものであるか、又は当該世帯の世帯員若しくは当該世帯の世帯員となる者がおおむね3年以内に耕作することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなものであること。
(3) 山林及び原野

 次のいずれにも該当するものは、保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。

ア 事業用(植林事業を除く。)又は薪炭の自給用若しくは採草地用として必要なものであって、当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならないと認められる面積のもの。

イ 当該世帯の世帯員が現に最低生活維持のために利用しているものであるか、又は当該世帯員若しくは当該世帯の世帯員となる者がおおむね3年以内に利用することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなものであること。

2 家屋

(1) 当該世帯の居住の用に供される家屋

 保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。なお、保有を認められるものであっても、当該世帯の人員、構成等から判断して部屋数に余裕があると認められる場合は、間貸しにより活用させること。また、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用が可能なものについては、当該貸付資金の利用によってこれを活用させること。

(2) その他の家屋

ア 事業の用に供される家屋で、営業種別、地理的条件等から判断して、その家屋の保有が当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならないと認められる規模のものは、保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。

イ 貸家は、保有を認めないこと。ただし、当該世帯の要保護推定期間(おおむね3年以内とする。)における家賃の合計が売却代金よりも多いと認められる場合は、保有を認め、貸家として活用させること。
3 事業用品
 次のいずれにも該当するものは、保有を認めること。ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。
(1) 事業用設備、事業用機械器具、商品、家畜であって、営業種目、地理的条件等から判断して、これらの物の保有が当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならないと認められる程度のものであること。
(2) 当該世帯の世帯員が現に最低生活維持のために利用しているものであるか、又は当該世帯の世帯員若しくは当該世帯の世帯員となるものが、おおむね1年以内(事業用設備については3年以内)に利用することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなもの。
4 生活用品
(1) 家具什器及び衣類寝具
 当該世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があると認められる品目及び数量は、保有を認めること。
(2) 趣味装飾品
 処分価値の小さいものは、保有を認めること。
(3) 貴金属及び債券
 保有を認めないこと。
(4) その他の物品
ア 処分価値の小さいものは、保有を認めること。
イ ア以外の物品については、当該世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があり、かつ、その保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められるものは、保有を認めること。

  • 【課長通知】

第3
問9の2 通勤用自動車については、現に就労中の者にしか認められていないが、保護の開始申請時においては失業や傷病により就労を中断しているが、就労を再開する際には通勤に自動車を利用することが見込まれる場合であっても、保有している自動車は処分させなくてはならないのか。
答 概ね6か月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる者であって、保有する自動車の処分価値が小さいと判断されるものについては、次官通知第3の2「現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの」に該当するものとして、処分指導を行わないものとして差し支えない。ただし、維持費の捻出が困難な場合についてはこの限りではない。なお、処分指導はあくまで保留されているものであり、当該求職活動期間中に車の使用を認める趣旨ではないので、予め文書により「自動車の使用は認められない」旨を通知するなど、対象者には十分な説明・指導を行うこと。ただし、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住している者については、求職活動に必要な場合に限り、当該自動車の使用を認めて差し支えない。また、期限到来後自立に至らなかった場合については、通勤用の自動車の保有要件を満たす者が通勤用に使用している場合を除き、速やかに処分指導を行うこと。

扶養能力調査での運用

  •  【次官通知】

次第5
 要保護者に扶養義務者がある場合には、扶養義務者に扶養及びその他の支援を求めるよう、要保護者を指導すること。また、民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者のあるときは、その扶養を保護に優先させること。この民法上の扶養義務は、法律上の義務ではあるが、これを直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運ぶことは扶養義務の性質上なるべく避けることが望ましいので、努めて当事者間における話合いによって解決し、円満裡に履行させることを本旨として取り扱うこと。

  • 【局長通知】

局第5

1 扶養義務者の存否の確認について

(1) 保護の申請があったときは、要保護者の扶養義務者のうち次に掲げるものの存否をすみやかに確認すること。この場合には、要保護者よりの申告によるものとし、さらに必要があるときは、戸籍謄本等により確認すること。
ア 絶対的扶養義務者。
イ 相対的扶養義務者のうち次に掲げるもの。
(ア) 現に当該要保護者又はその世帯に属する者を扶養している者。
(イ) 過去に当該要保護者又はその世帯に属する者から扶養を受ける等特別の事情があり、かつ、扶養能力があると推測される者。
(2) 扶養義務者の範囲は、次表のとおりであること。
親等表 (略)
(3) 扶養義務者としての「兄弟姉妹」とは、父母の一方のみを同じくするものを含むものであること。
2 扶養能力の調査について
(1) 1により把握された扶養義務者について、その職業、収入等につき要保護者その他により聴取する等の方法により、扶養の可能性を調査すること。なお、調査にあたっては、金銭的な扶養の可能性のほか、被保護者に対する定期的な訪問・架電、書簡のやり取り、一時的な子どもの預かり等(以下「精神的な支援」という。)の可能性についても確認するものとする。

(2) 次に掲げる者(以下「重点的扶養能力調査対象者」という。)については、更にアからエにより扶養能力を調査すること。

(1) 生活保持義務関係にある者
(2) (1)以外の親子関係にある者のうち扶養の可能性が期待される者
(3) (1)、(2)以外の、過去に当該要保護者又はその世帯に属する者から扶養を受ける等特別の事情があり、かつ、扶養能力があると推測される者
ア 重点的扶養能力調査対象者が保護の実施機関の管内に居住する場合には、実地につき調査すること。
 重点的扶養能力調査対象者が保護の実施機関の管外に居住する場合には、まずその者に書面により回答期限を付して照会することとし、期限までに回答がないときは、再度期限を付して照会を行うこととし、なお回答がないときは、その者の居住地を所管する保護の実施機関に書面をもって調査依頼を行うか、又はその居住地の市町村長に照会すること。ただし、重点的扶養能力調査対象者に対して直接照会することが真に適当でないと認められる場合には、まず関係機関等に対して照会を行い、なお扶養能力が明らかにならないときは、その者の居住地を所管する保護の実施機関に書面をもって調査依頼を行うか、又はその居住地の市町村長に照会すること。なお、相当の扶養能力があると認められる場合には、管外であっても、できれば実地につき調査すること。

イ 調査は、重点的扶養能力調査対象者の世帯構成、職業、収入、課税所得及び社会保険の加入状況、要保護者についての税法上の扶養控除及び家族手当の受給並びに他の扶養履行の状況等について行うこと。

ウ アの調査依頼を受けた保護の実施機関は、原則として3週間以内に調査の上回答すること。

エ 調査に際しては、重点的扶養能力調査対象者に要保護者の生活困窮の実情をよく伝え、形式的にわたらないよう留意すること。

(3) 重点的扶養能力調査対象者以外の扶養義務者のうち扶養の可能性が期待される者については、次により扶養能力を調査すること。なお、実施機関の判断により、重点的扶養能力調査対象者に対する調査方法を援用しても差しつかえない。
ア 重点的扶養能力調査対象者以外の扶養義務者のうち扶養の可能性が期待される者への照会は、原則として書面により回答期限を付して行うこと。なお、実施機関の判断により電話連絡により行うこととしても差しつかえないが、不在等により連絡が取れない場合については、再度の照会又は書面による照会を行うこと。また、電話連絡により照会した場合については、その結果及び聴取した内容をケース記録に記載するとともに、金銭的な援助が得られる場合については、その援助の内容について書面での提出を求めること。

イ 実施機関において重点的扶養能力調査対象者以外の扶養義務者のうち扶養の可能性が期待される者に対して直接照会することが真に適当でないと認められる場合には、扶養の可能性が期待できないものとして取り扱うこと。

ウ 照会の際には要保護者の生活困窮の実情をよく伝えるとともに、重点的扶養能力調査対象者以外の扶養義務者のうち扶養の可能性が期待される者の世帯構成、職業、収入、課税所得及び社会保険の加入状況、要保護者についての税法上の扶養控除及び家族手当の受給並びに他の扶養履行の状況等の把握に努めること。

(4) 扶養の程度及び方法の認定は、実情に即し、実効のあがるように行うものとし、扶養義務者の了解を得られるよう努めること。この場合、扶養においては要保護者と扶養義務者との関係が一義的であるので、要保護者をして直接扶養義務者への依頼に努めさせるよう指導すること。

(5) 扶養の程度は、次の標準によること。

ア 生活保持義務関係(第1の2の(4)のイ、同(5)のイ若しくはエ又は同(8)に該当することによって世帯分離された者に対する生活保持義務関係を除く。)においては、扶養義務者の最低生活費を超過する部分

イ 第1の2の(4)のイ、同(5)のイ若しくはエ又は同(8)に該当することによって世帯分離された者に対する生活保持義務関係並びに直系血族(生活保持義務関係にある者を除く。)兄弟姉妹及び相対的扶養義務者の関係(以下「生活扶助義務関係」という。)においては、社会通念上それらの者にふさわしいと認められる程度の生活を損わない限度

(6) 扶養の程度の認定に当たっては、次の事項に留意すること。

ア 扶養義務者が生計中心者であるかどうか等その世帯内における地位等を考慮すること。

イ 重点的扶養能力調査対象者以外の者が要保護者を引き取ってすでになんらかの援助を行っていた場合は、その事情を考慮すること。

3 扶養義務者への通知について

 保護の開始の申請をした要保護者について、保護の開始の決定をしようとする場合で、要保護者の扶養義務者に対する扶養能力の調査によって、法第77条第1項の規定による費用徴収を行う蓋然性が高いなど、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者が、民法に定める扶養を履行していない場合は、要保護者の氏名及び保護の開始の申請があった日を記載した書面を作成し、要保護者に保護の開始の決定をするまでの間に通知すること。

4 扶養の履行について

(1) 扶養能力の調査によって、要保護者の扶養義務者のうち、法第77条第1項の規定による費用徴収を行う蓋然性が高いなど、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者が、民法に定める扶養を履行していない場合は、書面により履行しない理由について報告を求めること。

(2) 重点的扶養能力調査対象者が十分な扶養能力があるにもかかわらず、正当な理由なくして扶養を拒み、他に円満な解決の途がない場合には、家庭裁判所に対する調停又は審判の申立てをも考慮すること。この場合において、要保護者にその申立てを行わせることが適当でないと判断されるときは、社会福祉主事が要保護者の委任を受けて申立ての代行を行ってもよいこと。なお、重点的扶養能力調査対象者以外の者について家庭裁判所に対して調停等を申立てることを妨げるものではない。

(3) (2)の場合において、必要があるときは、(2)の手続の進行と平行してとりあえず必要な保護を行ない、家庭裁判所の決定があった後、法第77条の規定により、扶養義務者から、扶養可能額の範囲内において、保護に要した費用を徴収する等の方法も考慮すること。 なお、法第77条の規定による費用徴収を行なうに当たっては、扶養権利者が保護を受けた当時において、当該扶養義務者が法律上の扶養義務者であり、かつ、扶養能力があったこと及び現在当該扶養義務者に費用償還能力があることを確認すること。

(4) 扶養義務者の扶養能力又は扶養の履行状況に変動があったと予想される場合は、すみやかに、扶養能力の調査を行い、必要に応じて(1)の報告を求めたうえ、再認定等適宜の処理を行うこと。なお、重点的扶養能力調査対象者に係る扶養能力及び扶養の履行状況の調査は、年1回程度は行うこと。

  • 【課長通知】

第5

問2 局長通知第5の2の(1)による扶養の可能性の調査により、例えば、

ア 当該扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者及び実施機関がこれらと同様と認める者

イ 要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない者

ウ 夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等の当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者

であって、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合は、その間の局長通知第5の2の(2)及び(3)の扶養能力調査の方法はいかにすべきか。
答1 当該扶養義務者が生活保持義務関係にある扶養義務者であるときは、局長通知第5の2の(2)のアのただし書きにいう扶養義務者に対して直接照会することが真に適当でない場合として取り扱って差しつかえない。なお、第5問2ウの場合は、直接照会することが真に適当でない場合として取り扱うこと。
2 当該扶養義務者が生活保持義務関係にある扶養義務者以外であるときは、個別の慎重な検討を行い扶養の可能性が期待できないものとして取り扱って差しつかえない。なお、第5問2ウの場合は、扶養の可能性が期待できないものとして取り扱うこと。
3 また、1又は2のいずれの場合も、当該検討結果及び判定については、保護台帳、ケース記録等に明確に記載する必要があるものである。

扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点

 扶養義務履行が期待できない者の判断基準については、「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について(令和3年2月26日厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)」により以下のとおり示されました。
3 扶養義務履行が期待できない者 の判断基準
  「 扶養義務履行が期待できない者」と判断された場合は、 扶養の可能性がないもの等と取り扱うことができ、その場合は 扶養照会を行わないものであるが、今般の改正において、当該扶養義務履行が期待できない者への該当に係る判断基準の明確化を 図っている 。この判断に係る運用上の留意点については以下のとおりであるので 、参照されたい。
(1) 「扶養義務履行が期待できない者 」の類型について
 「扶養義務履行が期待できない 者 」 について、課長通知第5の問2及び問答集の問5-1で お示ししている内容を整理すると、 以下の3類型を例示している。
1 当該扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等)未成年者、概ね 70 歳以上の高齢者など
2 要保護者の生活歴等から 特別な事情があり明らかに扶養ができない例えば、当該扶養義務者に借金を重ねている、当該扶養義務者と相続
をめぐり対立している等の事情がある、縁が切られているなどの著しい関係不良の場合等が想定される。なお、当該扶養義務者と一定期間(例え
ば10年程度)音信不通であるなど交流が断絶していると判断される場合は、著しい関係不良とみなしてよい。
3 当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者( 夫の暴力から逃れてきた母子、
虐待等の経緯がある者等)
(2) 上記類型への当てはめについて
上記1~3の類型はあくまで例示であり、 直接当てはまらない場合においても、これら の例示 と同等のものと判断できる場合は、「扶養義務履行が期待できない者」に該当するものとして取り扱ってよいことはいうまでもないが、特に2の類型への該当に係る判断について は、下記の考え方を参照した上で行われたい。
・従前、「20年間音信不通である」ことを該当例としてお示ししてきたところであるが、今般、例示を追加したのは、音信不通により交流が断絶してい
るかどうかに関わらず、当該扶養義務者に借金を重ねている、当該扶養義務者と 相続をめぐり対立している、縁が切られているなどの著しい関係不良の場合等に該当するかどうかについて 個別の事情を検討の上、 扶養義務履行が期待できない者に 該当す るものと判断してよいという趣旨であること。
・この検討に当たって、一定期間(例えば10年程度)音信不通であるなど交流が断絶している場合には、これをもって、「著しい関係不良等」と判断
してよいこと。なお、10年程度音信不通である場合は、その他の個別事情の有無を問わず、交流断絶と判断してよいこと。また、音信不通となっている正確な期間が判明しない場合であっても、これに相当する期間音信不通であるとの申出があり、その申出の内容が否定される明確な根拠がないことをもって、該当するものと判断して差し支えないとの趣旨で、「程度」としていること。

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お問い合わせ

生活福祉総務課 総務担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6397
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

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