生活困窮者自立支援金が給付中止となる内容

更新日:2021年11月30日

生活困窮者自立支援金が給付中止となる内容

 下記のいずれかに該当したとき、生活困窮者自立支援金の給付を中止します。

  1. 生活困窮者自立支援金受給者が、受給中に求職活動等要件を満たしていないことが判明したとき、原則として、当該事実を確認した日の属する月の生活困窮者自立支援金給付から中止します。
  2. 生活困窮者自立支援金受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えたとき、原則として、当該収入額が得られた月の生活困窮者自立支援金給付から中止します。
  3. 生活困窮者自立支援金支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったとき、直ちに生活困窮者自立支援金給付を中止します。
  4. 生活困窮者自立支援金支給決定後、生活困窮者自立支援金受給者が禁錮刑以上の刑に処されたときは、直ちに生活困窮者自立支援金給付を中止します。
  5. 生活困窮者自立支援金支給決定後、生活困窮者自立支援金受給者または受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明したときは、直ちに生活困窮者自立支援金給付を中止します。
  6. 生活困窮者自立支援金受給者または受給者と同一の世帯に属する者が生活保護費を受給したときは、生活保護担当部局と調整の上、生活困窮者自立支援金給付を中止します。
  7. 生活困窮者自立支援金受給者または受給者と同一の世帯に属する者が職業訓練受講給付金を受給したときは、生活困窮者自立支援金給付を中止します。
  8. 生活困窮者自立支援金受給者または受給者と同一の世帯に属する者が、偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行ったことが明らかになったときは、直ちに生活困窮者自立支援金給付を中止します。
  9. 上記のほか、生活困窮者自立支援金受給者の死亡など、給付することができない事情が生じたときは、生活困窮者自立支援金給付を中止します。

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