生活困窮者自立支援金での求職活動等の要件
更新日:2021年11月30日
生活困窮者自立支援金での求職活動等の要件
求職活動等の要件は、次のア、イのいずれかに該当することとします。
申請時での求職活動要件
ア 公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこととします。
- 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
- 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
※コロナ禍での「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、公共職業安定所での職業相談等と求人先への応募等の日数をそれぞれ月1回に緩和しています。
なお、現に仕事がある方の求職活動は、副業によるものを目指すことにより求職活動を行っていただくこととします。
また、職業訓練を受講している方は、その職業訓練の受講を求職活動とみなすこととします。
申請時での求職活動要件の確認書類
申請時での求職活動の要件は、以下の書類で確認します。
- 生活困窮者自立支援金給付申請書(様式第1号)(申請書に求職番号を記入)
- 生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第2号)
申請時での保護申請要件
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあることとします。
申請時での保護申請要件を確認する書類
保護申請の要件は、次の書類で確認しますが、以下のとおり、「松山市生活困窮者自立支援金受付窓口」と「松山市生活福祉相談窓口」が連携することで、2カ所の窓口を行き来することなく手続きを進めます。
- 松山市福祉事務所が受付した保護申請書の写し
- 傷病などで就職活動が行えず、生活保護を申請するときは、生活困窮者自立支援金給付申請の書類を提出するときに、「生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第2号)」下段の確認事項で「生活保護の相談の希望がある。」にチェックし、「松山市生活困窮者自立支援金受付窓口」へ郵送してください。
- 生活困窮者自立支援金給付申請を受付するとともに希望世帯へ専用の「保護申請書」を送付します。必要事項を記載の上、「松山市生活困窮者自立支援金受付窓口」へ郵送してください。
- 「保護申請書」は、「松山市生活困窮者自立支援金受付窓口」から生活保護の申請を受付する「松山市生活福祉相談窓口」へ送り、申請を受理します。
- 申請を受理した「保護申請書」の写しは、「松山市生活福祉相談窓口」から「松山市生活困窮者自立支援金受付窓口」へ送ります。よって、生活困窮者自立支援金給付申請を行う方が、両方の窓口へ出向く必要はありません。
- なお、生活困窮者自立支援金給付申請で提出された収入資産に関する書類により、生活保護の適用が必要と判断された世帯へは、「松山市生活福祉相談窓口」から生活保護の審査で必要な書類を送付します。
学生が給付対象となる場合
生活困窮者自立支援金は、就学の継続が目的ではなく、就労による自立を図ることが目的となります。学生は、基本的には給付要件の「主たる生計維持者」に該当しないため、基本的には給付の対象にはなりません。
ただし、学生が、専らアルバイトにより、学費や生活費を賄っていたときで、そのアルバイトがなくなり別のアルバイトを探しているときは、「主たる生計維持者」に該当し、他の給付要件を満たすときは、例外的に給付対象になる可能性があります。
なお、生活保護制度では、就学のために出身世帯を離れて生活するときでも、原則、同一世帯として認定することとしており、上記の生活困窮者自立支援金の申請時での保護申請要件で、福祉事務所へ保護申請を行うときは、出身世帯の主たる生計維持者が出身世帯の住所地を担当する福祉事務所に申請することとなります。
また、学生と出身世帯との関係が破綻しているなど、出身世帯との生計の同一性がないと証明できるときは、上記の例外的に給付対象になる可能性があることにより、学生が居住する住所地を担当する福祉事務所に申請することとなります。ただし、夜間大学等で就学しながら、稼働能力を活用するときを除き、原則、大学等で就学しながら生活保護を受給することはできません。
お問い合わせ
(郵送先、受付窓口に関すること)
〒790-0808 愛媛県松山市若草町8番地2 松山市総合福祉センター内
松山市生活困窮者自立支援金受付窓口
電話:089-913-1601
FAX:089-913-1609
(審査・支払に関すること)
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松山市役所 生活福祉総務課 自立支援推進担当
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