指導監査の概要

更新日:2024年4月1日

指導監査の目的

 社会福祉法人並びに社会福祉施設及び幼保連携型認定こども園に対する指導監査は、適正な法人運営と円滑な施設等の経営の確保、福祉サービスの向上を図る目的で、関係法令や通知に基づき、法人運営、事業経営に係る指導監査事項について、助言・指導を実施しています。

指導監査の実施方法

 指導監査は、一般指導監査と特別指導監査があります。

指導監査の実施方法
種類 内容
一般指導監査 概ね法人監査は3年に1回、施設等監査は1年に1回又は3年に1回以上実地により実施しています。
特別指導監査 正当な理由なく一般監査を拒否した場合、法人運営又は施設等経営に特に問題を有すると認められる場合及び不祥事が発生した場合等に随時実施します。

 一般指導監査の実施にあたっては、原則として社会福祉法人や施設等の代表者に対し、実施通知を送付するとともに、事前に必要書類を提出していただきます。監査当日は、複数の職員により施設等の実地確認及び関係書類の確認等を行い、関係法令や通知の規定に沿った法人・施設等運営が行われているかを確認します。

指導監査の指導監査実施要綱及び実施方針

 松山市では、指導監査実施要綱及び毎年度の指導監査における実施方針を定めています。

指導監査の実施計画

 毎年度、関係各課との調整を経て、年間指導監査日程を決定しています。なお、詳細な日時等は事前に文書にて通知しています。

指導監査の事前提出資料

社会福祉法人等の指導監査の事前提出書類については、以下をご参照ください。

指導監査指摘事項に対する改善報告書

監査時に指摘のあった事項については、改善報告書により是正又は改善した点を詳細に記載し、必要資料を添付して期日までに報告してください。

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6867
ファクス:089-934-1763
E-mail:fukushi_kansa@city.matsuyama.ehime.jp

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