令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

更新日:2023年6月27日

ひとり親世帯以外分

給付の手続き
給付対象者 申請                     

(1)令和4年度に実施した低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の給付対象となった方

(5月30日給付済)

(2)対象児童(※1)を養育される方で、以下のいずれかの要件に該当する方

  • 令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
  • 食費等の物価高騰の影響で 家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税世帯の方と同様の水準にあると認められる方

(※1)平成17年4月2日(障がい児は平成15年4月2日)から、令和6年2月末までに生まれた児童
(※2)物価高騰に関係ない理由で収入(所得)が減少し、非課税水準となった場合は、対象になりません。

○ 必要
(申請方法をご確認ください)


※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付を受けた方は、重複して受給できません。

給付額

児童1人あたり 5万円
※18歳以下(18歳の年度末まで)

申請方法

以下の2つの方法のうち、どちらかで申請してください。
(ア)郵送による申請
申請書を記入のうえ、必要書類を添付し、下記のお問い合わせ先まで送付してください。

(イ)来庁し窓口で申請
子育て世帯生活支援特別給付金相談窓口(松山市役所別館4階会議室)まで必要書類をご用意のうえ来庁ください。

※申請書等は下記申請書一覧を確認ください。
※必要書類が複雑であるため、事前にお電話いただければ、確認いたします。
※支所・出張所等では手続きができません。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで
※郵送の場合は申請書類必着

給付日

(2)に該当する方 ・・・ 申請受付後、1ヵ月半程度で振り込みます。

申請書一覧

(2)に該当する方のうち、申請者と配偶者の両方が給与所得者の場合

※申請者と配偶者の令和5年度住民税均等割が非課税の場合は、「簡易な収入見込額の申立書」は必要ありません

 イ.【添付書類】 申請者本人と配偶者の収入額、年金額が分かる書類  

令和5年1月以降の任意の月の給与明細書(1か月分)、年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付してください。

 ウ.【添付書類】 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)

申請者・請求者の運転免許証(表面)、健康保険証(表面)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。

 エ.【添付書類】 申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)

・児童と世帯が別の場合 ・・・ 戸籍謄本
・児童が松山市外に居住している場合 ・・・ 住民票・戸籍謄本

※松山市から児童手当の支給を受けている方は「エ」の必要書類は不要です。

 オ.【添付書類】 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

通帳やキャッシュカード等の写し(コピー)、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

※申請者本人以外の口座は指定できません

(2)に該当する方のうち、申請者と配偶者のいずれか一方または両方に営業所得または不動産所得がある場合

※申請者と配偶者の令和5年度住民税均等割が非課税の場合は、「簡易な収入見込額の申立書」は記入の必要はありません

 イ.【添付書類】 申請者本人と配偶者の事業収入・不動産収入が分かる書類  

令和5年1月以降の任意の月の事業・不動産収入の帳簿など売上と経費が分かる書類を添付してください。給与所得者の場合は、令和5年1月以降の任意の月の給与明細書(1か月分)、年金振込通知書等の収入額が分かる書類を添付してください。

 ウ.【添付書類】 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)

申請者・請求者の運転免許証(表面)、健康保険証(表面)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。

 エ.【添付書類】 申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)

・児童と世帯が別の場合 ・・・ 戸籍謄本
・児童が松山市外に居住している場合 ・・・ 住民票・戸籍謄本

※松山市から児童手当の支給を受けている方は「エ」の必要書類は不要です。

 オ.【添付書類】 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

通帳やキャッシュカード等の写し(コピー)、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

※申請者本人の口座以外は指定できません

関連資料

離婚した(又は協議中の)方、DV避難中の方へ

 離婚した方(ひとり親世帯分の給付を受けた方を除く)、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」をご自身が受給できる可能性があります。該当の方は、松山市役所子育て支援課 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金相談窓口までお早めにご相談ください。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

子育て世帯生活支援特別給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

 ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市民生活課消費生活センター(089-948-6381)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

〇子育て支援課 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 相談窓口
 〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2 松山市役所別館4階
  受付時間(平日:8:30~17:00)
 電話:089-948-6015,6016

※お問い合わせの際は、必ず令和5年1月分以降の任意の月の給与明細(1か月分。自営業の人は売上と経費の帳簿)をお手元にご用意ください。

 E-mail : kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで