令和4年度から児童手当制度が一部変更になります
更新日:2022年5月11日
1.現況届の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下の方を除き現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方(令和4年6月~)
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が松山市と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親である方
(5)その他、状況を確認する必要がある方
※該当の方には6月に現況届を送付しますので、令和4年6月30日までにご提出ください。期日までの提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
現況届の提出にかかわらず、次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 松山市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 受給者が離婚または婚姻したとき
- 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
公務員の場合は勤務先から児童手当等が支給されます
以下に該当する場合は、その翌日から15日以内に現住所の自治体と勤務先にそれぞれ届出・申請をしてください。申請が遅れるとさかのぼって手当を支給することができませんのでご注意ください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先から児童手当等が支給されない場合(外部への派遣など)
2.特例給付の支給に関わる所得上限限度額の新設について
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。
児童手当支給額
- 所得が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給
- 所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
- 【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当は支給されません
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
---|---|---|---|---|
扶養人数 | 所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 |
896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
6人 | 850 | 1,078 | 1,086 | 1,314 |
※児童手当が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額になります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑所得控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※令和4年6月分~令和5年5月分の児童手当については、令和3年中の所得(令和4年度の所得証明書)により、所得判定を行います。
よくある質問と回答
Q1:現況届が届きません。
A1:これまで、毎年6月に児童手当等受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年度の現況届から原則提出が不要となりました。引き続き、提出が必要な方へのみ、6月に松山市から現況届を送付しますので期日までに提出ください。
Q2:今回の改正は、何月分の手当から変わりますか。
A2:令和4年6月分(10月支給)の児童手当等から変わります。児童手当は年3回の支給です。
- 2月・3月・4月・5月:6月支給
- 6月・7月・8月・9月:10月支給
- 10月・11月・12月・1月:2月支給
Q3:所得上限限度額以上となったため、児童手当の受給資格を喪失しましたが、喪失後、翌年度の所得が所得上限限度額を下回った場合は、どのような手続きが必要ですか。
A3:改めて認定請求書の提出等が必要です。認定請求書の提出は市県民税納税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった 事実を知った日の翌日から15日以内に行ってください。また、その年度内に税更正を行い、所得が所得上限限度額を下回った場合でもお手続きが必要となります。
Q4:支給区分(児童手当となるか特例給付となるか、支給なしとなるか)は、どうやって確認すればいいですか。
A4:9月上旬以降に、松山市から審査結果(児童手当となるか特例給付となるか、支給なしとなるか)をお知らせしますので、そちらでご確認ください。
お問い合わせ
子育て支援課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6354
