子ども医療費助成(児童)
更新日:2017年10月1日
平成27年4月1日から児童医療の対象年齢が拡大されます。
助成対象
対象者
松山市に住民登録のある、小学1年生から中学3年生(15歳年度末)までの子ども。
(「小学1年生から中学3年生(15歳年度末)までの子ども」とは、6歳に達した日以後における最初の4月1日から15歳に達した日以後における最初の3月末日までの間にある子どものことです。)
※母子家庭医療費助成、重度心身障害者医療費助成、および生活保護受給中のお子様については、そちらが優先となりますので、児童医療の対象とはなりません。
対象範囲
保険診療による入院について、医療費の自己負担分を助成します。
※外来は対象となりません。また、入院においても、食事代や保険適用外(文書代、差額ベッド代など)は助成の対象になりません。
※学校等でのけがや、交通事故等による診療の場合は、事前にお問い合わせください。
※平成27年4月以降の診療分から中学3年生まで対象年齢が拡大されます。
※平成27年3月診療分までは診療時点で小学3年生以下であったものが対象となります。
医療機関等にかかるとき(助成方法)
乳幼児医療のような、「受給資格証」は発行しません。
医療機関等で受けた診療について、窓口で一旦自己負担分を支払い、その後松山市に申請をすることで、後日払戻しにより保険診療の自己負担分を助成します。(償還払い)
なお、加入する医療保険から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払を負担の上限額までにとどめることができます。健康保険証とあわせ窓口で提示していただけるよう、ご協力をお願いします。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
※食事代や保険適用外(文書代、差額ベット代など)は助成の対象になりません。
手順1
健康保険証と限度額適用認定証を医療機関等の窓口で提示し、一旦自己負担分を支払ってください。その際に、以下のどちらかを必ず受け取ってください。
- 医療機関等で発行される領収書(医療明細(点数等)が記載されたもの)
※レシート・医療費請求書・医療費明細書等、各種明細書での申請はできません。 - 「医療費支給申請書」に医療機関等の証明が記載されたもの
※証明は、医療機関ごと、入院ごと、ひと月単位で必要です。
手順2
松山市役所窓口にて、払戻し(償還払い)の申請をしてください。下記「払戻し(償還払い)の申請方法」をご参照ください。
- 健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、入院時の治療用装具等の申請については、状況に応じて必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
- 申請期限は、受診日の翌月から2年以内です。(期限を過ぎてからの申請は時効となり、申請しても払戻し(償還払い)はされません。)
払戻し(償還払い)の申請方法
健康保険証を提示して自己負担分を支払った場合
以下の必要書類をそろえて、下記窓口で申請してください。
後日、振込みにより、払戻し(償還払い)をします。
必要書類
- 領収書(医療明細(点数等)が記載されたもの)、または医療費支給申請書(保険医療機関等証明欄に医療機関等の証明が記載されたもの)
※レシート・医療費請求書・医療費明細書等、各種明細書での申請はできません。
※医療機関等の証明は、医療機関ごと、入院ごと、ひと月単位で必要です。 - 認印(スタンプ印を除く)
- お子様の健康保険証(入院時に有効だったもの)
- 限度額適用認定証又は医療保険者から発行された高額療養費支給決定通知書
- 保護者名義の銀行の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人)が確認できるもの
※「保護者」の判断に迷った場合は、事前にお問い合わせください。
健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、入院時の治療用装具等の払戻し
状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
医療費支給申請書
医療費支給申請書の設置場所
子育て支援課、障がい福祉課、市民課、各支所、福祉総合窓口にあります。
また、下記からもダウンロードできます。
注意事項
- 用紙は2ページ(両面)あります。申請者と口座名義人が同じときは、1ページ目のみ記入が必要です。
- 申請者と口座名義人が異なる場合は、2ページ目(裏面)に委任状への記入・押印が必要です。
- 医療機関等の証明は、医療機関ごと、入院ごと、ひと月単位で必要です。
- 医療明細(点数等)の記載された領収書があれば、「医療費支給申請書」の医療機関等の証明の代わりとすることができます。
※レシート・医療費請求書・医療費明細書等、各種明細書での申請はできません。
申請者
- 申請者は、保護者です。
※「保護者」の判断に迷った場合は、事前にお問い合わせください。 - 申請者の氏名については訂正が認められません。(訂正印も不可となります。)
- 申請者が死亡の場合は、裏面の念書が必要となります。
払戻し(償還払い)の申請窓口
子育て支援課、市民課、各支所、福祉総合窓口
※市民サービスセンターでは申請できません。
払戻し(償還払い)の申請期間
- 受診日の翌月から2年以内です。(期限を過ぎてからの申請は時効となり、申請しても払戻し(償還払い)はされません。) 【例:受診日が平成30年6月22日なら、平成32年6月30日までに申請が必要です。】
- 健康保険証を持参せずに医療機関等にかかった場合(全額10割支払い)や、入院時の治療用装具等については、お問い合わせください。
払戻し(償還払い)の支払日
- 概ね4カ月後の月末 ※ご加入されている健康保険に高額療養費の状況を確認する必要があり、その照会に時間を要し、支払いは3〜4カ月程度遅れます。
- 入院に際しては、ご加入されている健康保険に事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けていただきますよう、ご協力願います。
その他手続きが必要な場合
以下のような場合には、手続きが必要となります。
変更があった場合
- 払戻し(償還払い)の申請後、申請をした入院の期間に、加入保険等の変更があった場合
高額療養費に該当しそうなとき
保険診療の自己負担額から「高額療養費」に該当する可能性があると判断されるときは、松山市から受給者に対して通知を行っています。松山市の負担により発生した高額療養費は医療保険者から松山市に返還いただけるよう必要書類の提出にご協力願います。
お問い合わせ
子育て支援課 医療助成担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6888
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
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