事業所等新設・廃止申告書

更新日:2023年3月13日

事業所等新設・廃止申告書
申請用紙名 事業所等新設・廃止申告書
概要

松山市内に事務所または事業所(以下「事業所等」といいます。)を新設または廃止した場合で、次のいずれかに該当する場合は申告が必要になります。(松山市市税賦課徴収条例第168条)

  1. 市内で事業所床面積が800平方メートルを超える事業所等を新設した場合、または事業所等を新設したことで、市内の事業所用家屋の延べ床面積が800平方メートルを超える場合
  2. 市内で従業者数が80人を超える事業所等を新設した場合、または事業所等を新設したことで、市内の事業所等の総従業者数が80人を超える場合
  3. 市内で事業所等を廃止した場合で、廃止前の延べ床面積が800平方メートルを超えていた場合、または廃止前の総従業者数が80人を超えていた場合
申請期間 事業所等を設置・廃止した日から2カ月以内に申告してください。
代理の可否
持参するもの なし
添付書類 新設した事業所等の平面図、賃貸物件の場合は契約書の写し
手数料 なし
記載要領・注意事項

・下に掲載の記載要領を参照してください。
・この申告書は事業所税に関するものです。所得税の「個人事業の開業・廃業等届出書」や法人市民税の「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」とは異なります。

受付窓口 松山市役所市民税課(本館2階12番窓口)
郵送での申請


〒790-8571
松山市二番町四丁目7-2
市民税課 事業所税担当

FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可

オンライン申請


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お問い合わせ

市民税課 事業所税担当
電話 089-948-6301
FAX 089-934-1802

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市民税課 事業所税担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089‐948‐6301 
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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