【新型コロナウイルス感染症】中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
更新日:2024年4月1日
令和5年10月1日からの取扱い変更について
令和5年10月1日以降認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。これに伴い、申請書様式も変更されますのでご留意ください。
●中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230830_4gou.html(外部サイト)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 | |
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事由名 | 令和二年新型コロナウイルス感染症 |
対象 | ・申請者が、法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 |
指定期間 | 令和6年6月31日まで |
代理の可否 | 可 |
提出書類 | (1)認定申請書 2通 |
手数料 | なし |
注意事項 | 愛媛県信用保証協会と事前協議のうえ、ふるさと納税・経営支援課までお申し込みください。 |
受付窓口 | 本館8階 ふるさと納税・経営支援課 |
お問い合わせ | 電話 089-948-6783 FAX 089-934-1844 |
4号認定申請書(様式)
通常の様式 |
一般 |
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新型コロナウイルス感染症 | |||
創業者等運用緩和 の様式 (注1) |
(1)最近1カ月と最近3カ月比較 |
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(2)令和元年12月比較 |
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(3)令和元年10-12月比較 |
(注1)「業歴1年1ヵ月未満の事業者」もしくは「前年以降の店舗増加などによって単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者」が対象。適用にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料が必要です。
※令和5年9月30日以前の様式はご利用いただけません。
売上高の比較
- 売上高を比較する前年同期が既に新型コロナウイルスの影響を受けている場合、比較対象年度をコロナ禍直前の年度(令和2年2月を基準に、その直前の年度)まで遡り申請することが可能です。(例:最近の1ヵ月が「令和5年11月」の場合、コロナ禍直前の比較対象年月は「令和元年11月」です。)
- 「最近1ヵ月」について、直近の月の売上が確定していない場合のみ、確定している月まで遡り比較することが可能です(但し、直近の月から起算して4ヵ月以内まで)。(例:令和5年12月に申請の場合、令和5年8月まで遡り可能。)
売上高の要件緩和
新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう売上高の減少要件を緩和します。具体的には、現行の「直近1カ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6カ月平均」の売上高の対前年同期の比較も可能とします。(6カ月以内であれば、4カ月や5カ月といった期間でも可能)
また、今回の緩和により様式の変更は行いませんので、下の「記入例」をご確認いただき、訂正・加筆したものをご提出ください。
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お問い合わせ
ふるさと納税・経営支援課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6783