興行場の営業許可

更新日:2023年12月13日

営業許可の申請について
申請用紙名 興行場営業許可申請書
概要

 興行場とは、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されています。これらの営業を行う場合には、興行場法に基づき許可が必要です。
 具体的に興行場法の適用を受ける興行場は、映画館、劇場、寄席、音楽堂、野球場、見世物小屋等の施設です。
 なお、業として映画等を上映しない場合は興行場法の適用は受けません。
 業とは、反復継続の意思をもって行われることで、社会性は必要ですが、営利性は必要ありません。そのため、家族・友人のみを対象にしたものは含まれませんが、会社の福利厚生施設として映画鑑賞室を設けた場合のように無料であっても対象となるものがあります。
 なお、集会所等であってもおおむね月に5回以上映画の上映等を行う場合には、興行場の許可が必要となります。
※詳細は、保健所までお問い合わせください。

申請期間 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時まで
代理の可否
手数料

常設興行場 14,300円
仮設興行場  7,000円

添付書類

この申請を行う際には、併せて次の書類が必要です。

  1. 定款または寄附行為の写し(法人の場合)
  2. 登記事項証明書(法人の場合)
  3. 興行場の構造設備の概要
  4. 興行場の周囲200メートル以内の見取図
  5. 興行場の平面図、観覧室の断面図
  6. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  7. 消防法等の規定に適合することを証する書類の写し

※詳細は、「提出書類一覧(詳細)」をご確認ください。

記載要領・注意事項 様式はダウンロードして利用できます。
様式は生活衛生課にも用意しています。
受付窓口 松山市保健所1F 生活衛生課
郵送での申請 不可
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請 不可
お問い合わせ

松山市保健所1F 生活衛生課 生活衛生担当
電話 089-911-1807
FAX 089-923-6627

関連する届出

  • 興行場営業許可証(汚損・紛失)届出書
  • 譲渡による興行場営業承継届出書
  • 相続による興行場営業承継届出書
  • 合併又は分割による興行場営業承継届出書
  • 興行場営業(許可申請書・承継届出書)記載事項変更届出書
  • 興行場営業停止届出書
  • 興行場営業再開届出書
  • 興行場営業廃止届出書
  • 興行場営業一部廃止届出書

営業許可申請に関する書類のダウンロード

提出書類一覧(詳細)を必ず確認してください。

関連する届出の様式ダウンロード

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添付文書等は、手続き一覧をご参照ください。

インターネットでの届出

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興行場の維持管理に必要な措置

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お問い合わせ

松山市保健所生活衛生課 生活衛生担当
愛媛県松山市萱町6丁目30-5
電話:089-911-1807
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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