介護予防・日常生活支援総合事業者等の指定の更新手続き

更新日:2024年1月22日

  現に指定を受けている指定介護予防・日常生活支援総合事業者は、指定日から6年ごと(指定の有効期間)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うこととなりますので、各事業所において「指定の有効期間の満了の日」を確認し、指定の有効期間の満了の日から2ヵ月前までに更新申請を行ってください。
 なお、事業所に他市町村の利用者がいる場合、他市町村の保険者に対しても手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、それぞれの保険者(市町村)にご確認ください。

更新申請の手続きについて

対象事業者

指定の日から更新期間が満了する事業者

提出書類(様式は下の様式集からダウンロードできます)

1.指定更新申請書(様式第2号)(みなし指定の更新時とは様式が変更となっておりますのでご注意ください)
2.指定に係る記載事項(更新の時は記載事項の様式のみの提出で、注釈に掲げる添付書類は不要です)
3.事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙36)
4.事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)
5.現に効力のある指定に係る指定書の写し
6.誓約書
7.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(直近の勤務実績)
8.返信用封筒(通知書はA4サイズのため角型2号の封筒に返信先を記載のうえ、120円切手を添付してください。(なお、通知書を折っても構わないのであれば長型3号の封筒に84円切手添付で可))

※上記1から8の書類等を、サービス種類ごとに、正本1部を提出してください。
※「変更届出書」を提出していないため、申請書と内容が違う場合は事前に同届出書を提出してください。

訪問介護、通所介護又は地域密着型通所介護の指定の更新手続きについて

併せて訪問介護、通所介護又は地域密着型通所介護の指定更新を行う場合の提出書類は別途必要ですので、上記各リンク先でご確認ください。

提出期限、提出先及び提出方法

  • 提出期限:指定の有効期間の満了の日の2ヵ月前まで
  • 提出先:松山市介護保険課 事業者指定・指導担当(〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2)
  • 提出方法:郵送または持参

申請から更新完了までの流れ

事業者から松山市へ申請書類提出→市で申請書類を審査→事業者に松山市長名通知書発行

様式集

※下記書類については、押印が不要になりました。

*こちらのページは、事業者向けに限定したものです。PDFファイルが必要な場合は下記までお問い合わせください。

事業費算定に係る体制等に関する届出書

事業費算定に係る体制等に関する届出書は、下記ページの共通書類に掲載してあるものを使用してください。

指定有効期間を合わせる場合など

更新対象事業所の指定有効期間と、同一事業所で行うサービス事業所の指定有効期間を合わせることができます。指定有効期間を合わせる場合は、上記の更新申請に必要な書類に加え、指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書を提出してください。

例:訪問介護と介護予防型訪問サービスの指定有効期間が異なっているが、指定有効期間を合わせたい。
今回更新対象 :訪問介護 指定有効期間 平成29年4月1日から令和5年3月31日
同一所在地で行うサービス :介護予防型訪問サービス 指定有効期間 平成30年6月1日から令和6年5月31日
⇒今回の訪問介護の指定更新申請時に、同時に介護予防型訪問サービスも更新する。この場合、必要書類に加え申出書を提出する。
⇒更新後、訪問介護・介護予防型訪問サービスともに、指定有効期間が令和5年4月1日から令和11年3月31日となる。
※指定有効期間は6年を超えることはないため、期限が近いものに合わせることになります。

その他の理由により、指定有効期間満了前に更新を希望する場合は、上記の更新申請に必要な書類に加え、指定有効期間満了前に更新する旨の申出書を提出してください。
※提出期限は、指定更新希望日の2ヵ月前までです。

その他

サービスコード

みなし指定のA1、A5コードは、平成30年4月以降は使用できません。
A2、A6コードを使用してください。

お問い合わせ

介護保険課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館2階

電話:089-948-6968

E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで