指定地域密着型サービス事業者、介護予防支援事業者等の指定の更新手続き

更新日:2024年1月22日

 現に指定を受けている指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者は、指定日から6年ごと(指定の有効期間)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うこととなりますので、各事業所において「指定の有効期間の満了の日」を確認し、指定の有効期間の満了の日から2ヵ月までに更新申請を行ってください。

更新申請の手続き

対象事業者

指定の日から更新期間が満了する事業者

提出書類(様式は下の様式集からダウンロードできます)

  1. 指定更新申請書(第5号様式または第6号様式)
  2. 指定に係る記載事項(更新の時は記載事項の様式のみの提出で、注釈に掲げる添付書類は不要)
  3. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
  4. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  5. 現に効力のある指定に係る指定書の写し
  6. 誓約書(別紙含む)
  7. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(直近の勤務実績)
  8. 代表者経歴書(開設者研修の修了証の写しを添付)
  9. 管理者経歴書(管理者研修の修了証の写しを添付)
  10. 計画作成担当者経歴書(介護支援専門員の登録証明書、実践者・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の修了証の写しを添付)
  11. 返信用封筒(通知書はA4サイズのため角型2号の封筒に返信先を記載のうえ、120円切手を添付してください。(なお通知書を折っても構わないのであれば、長型3号の封筒に84円切手添付で可))

※地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護事業所は、提出される勤務表の1日ごとの通所利用者数が分かるようにしてください。ホームページ下部に参考様式を掲載しています。
※上記1から11の書類等を、サービス種類ごとに、正本1部を提出してください。
※地域密着型介護老人福祉施設は、10のうち、介護支援専門員の登録証明書については提出してください。
※介護予防支援事業者は3、4、8、9、10の書類の提出は不要です。
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び地域密着型通所介護事業者は、8、9、10の書類の提出は不要です。(療養通所介護事業者については、管理者経歴書が必要です。)
※(介護予防)認知症対応型通所介護事業者(単独型及び併設型)は、8、10の書類に提出は不要です。
※「変更届出書」を提出していないため、申請書と内容が違う場合は事前に同届出書を提出してください。
※平成31年4月1日から申請時に提出する書類の様式を変更しています。

介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新手続きについて

併せて介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新を行う場合の提出書類は別途必要ですので、上記リンク先でご確認ください

提出期限、提出先及び提出方法

  • 提出期限:指定の有効期間の満了の日の2ヵ月前まで
  • 提出先:松山市介護保険課 事業者指定・指導担当(〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2)
  • 提出方法:郵送または持参

申請から更新完了までの流れ

事業者から松山市へ申請書類提出→市で書類の審査→事業所に松山市長名通知書発行

様式集

※下記書類については、押印が不要になりました。

指定に係る記載事項(更新の時は記載事項の様式のみの提出で、注釈に掲げる添付書類は不要です)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は、下記ページの「様式」の各サービスの中に掲載してあるものを使用してください。

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

勤務形態一覧表は、下記ページの「様式」の各サービスの中に掲載してあるものを使用してください。

※地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護事業所は、下記の勤務表により1日ごとの通所利用者数が分かるようにしてください。

指定有効期間を合わせる場合など

更新対象事業所の指定有効期間と、同一事業所で行うサービス事業所の指定有効期間を合わせることができます。指定有効期間を合わせる場合は、上記の更新申請に必要な書類に加え、指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書を提出してください。

例:小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの指定有効期間が異なっているが、指定有効期間を合わせたい。
今回更新対象 :小規模多機能型居宅介護 指定有効期間 平成29年4月1日から令和5年3月31日
同一所在地で行うサービス :介護予防小規模多機能型居宅介護 指定有効期間 平成30年6月1日から令和6年5月31日
⇒今回の小規模多機能型居宅介護の指定更新申請時に、同時に介護予防小規模多機能型居宅介護も更新する。この場合、必要書類に加え申出書を提出する。
⇒更新後、小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護ともに、指定有効期間が令和5年4月1日から令和11年3月31日となる。
※指定有効期間は6年を超えることはないため、期限が近いものに合わせることになります。

その他の理由により、指定有効期間満了前に更新を希望する場合は、上記の更新申請に必要な書類に加え、指定有効期間満了前に更新する旨の申出書を提出してください。

※提出期限は、指定更新希望日の2ヵ月前までです。

*こちらのページは事業者向けに限定したものです。PDFファイルが必要な場合は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

介護保険課 事業者指定・指導担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6968  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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