危険物安全週間が始まります

更新日:2023年5月18日

令和5年度 危険物安全週間推進標語

「意志つなぐ連携プレーで事故防ぐ」

危険物安全週間推進ポスター

期間

令和5年6月4日(日曜日)~6月10日(土曜日)

危険物安全週間とは

 危険物安全週間は、平成2年消防庁により制定され、以来毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)に各種事業が行われています。
 ガソリンや灯油、塗料などをはじめとする危険物は、事業所などで幅広く利用されるとともに、私たちの生活になくてはならないものとなっていますが、ひとたび取り扱いを誤ると火災などの事故につながり、一瞬にして尊い命や財産を奪うおそれがあります。
 このため、事業所などでの自主保安体制の確立を積極的に進めるとともに、広く国民の危険物に対する意識を高め、危険物に係る事故や災害を防止することを目的としています。

危険物とは

 消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。

  • 火災が発生する危険性が大きい
  • 火災が発生したとき、拡大する危険性が大きい
  • 火災が発生したとき、消火が困難

身近な危険物

 ガソリンや灯油、軽油のほか、消毒用アルコール、油性塗料などがあります。
 身の回りで使っているものに、危険物の表示がありませんか?
 (例)火気厳禁  第1石油類 危険等級2
 このような表示があるものは、消防法上の危険物に当てはまり、取り扱いを誤ると容易に火が着いたり爆発する性質を持っていますので、貯蔵や取り扱いの際には十分気をつけましょう。

貯蔵又は取り扱いの注意事項

  1. 火気の周囲では、危険物の取り扱いは絶対にやめましょう。
  2. ガソリンスタンドなどでガソリンや灯油を購入するときは、決められた運搬容器に入れましょう。
  3. 危険物を貯蔵するときは、直射日光の当たる場所や高温となる場所を避け、換気に注意しましょう。また、子供や外部の者が容易に触れないように管理しましょう。
  4. 指定数量以上(例:ガソリン 200リットル以上、灯油 1,000リットル以上)の危険物を貯蔵又は取り扱う場合には、市町村長等の許可が必要です。
  5. 指定数量の5分の1以上(個人の住居の場合は2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵又は取り扱う場合には、消防署へ届出が必要です。

お問い合わせ

予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所・消防合同庁舎5階

電話:089-926-9217

E-mail:sbyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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