強引な客引きなどにご注意ください

更新日:2024年3月31日

強引な客引きは県迷惑行為防止条例違反です

以下のような状況がありましたら、愛媛県迷惑行為防止条例の違反となる可能性がありますので、迷わず、110番通報してください。

  • 腕をつかまれる
  • 後をついてくる
  • しつこくからまれる

こんなときも110番通報を

  • メニューにない金額を請求された
  • 説明がなかったサービスに対して料金を請求された

通報の際にお伝えください

  • 相手の特徴(体格、衣服等)
  • 店の名前
  • 場所
  • 日時
  • 詳しい状況
  • 料金に関する被害は、領収書やレシート等

詳しいお問い合わせは、各管轄の警察署へ

松山東警察署 089-943-0110
松山西警察署 089-952-0110
松山南警察署 089-958-0110
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県警察本部のホームページ(外部サイト)

愛媛県迷惑行為防止条例の改正について

「愛媛県迷惑行為防止条例」が一部改正され、令和2年6月1日から施行となりました。

詳しくは愛媛県、愛媛県警察のホームページなどをご参照ください。

お問い合わせ

市民防災安全課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6795

E-mail:shiminbousai@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで