災害弔慰金・災害見舞金の支給について

更新日:2018年10月2日

平成30年7月豪雨災害で被災された方で、災害発生時に松山市内で居住していて市内に住民票がある方に、災害弔慰金・災害見舞金を支給します。

災害弔慰金の支給

支給対象

平成30年7月豪雨災害で死亡された方のご遺族(配偶者、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹)

支給内容(国の法律に基づくもの)

  • 生計維持者が死亡された場合    1名につき   5,000,000円
  • 生計維持者以外が死亡された場合 1名につき   2,500,000円 

支給内容(松山市独自の制度によるもの)

  • 死亡された場合              1名につき     50,000円

※国の法律に基づくもの、松山市独自の制度によるものそれぞれの弔慰金が支給されます。
災害発生後に体調を崩すなどして死亡された方で、市が有識者の意見に基づき災害と死亡との間に相当因果関係があると判定した場合は、『災害関連死』として災害弔慰金が支給されますので、ご相談ください。
 【相談先】 市民参画まちづくり課(市役所本館9階) 電話:089-948-6814

災害見舞金の支給

支給対象

平成30年7月豪雨災害でご自宅に被害を受けた世帯の世帯主の方

支給内容(松山市独自の制度によるもの)

  • 住宅の全壊・全焼、または全損の場合  1世帯につき30,000円
  • 住宅の半壊・半焼、または半損の場合  1世帯につき20,000円
  • 住宅の床上浸水の場合           1世帯につき10,000円

お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6736

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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