住宅に設置するし尿浄化槽の人槽算定に係る面積基準を緩和します。
住宅(共同住宅、二世帯住宅等を除く。以下同じ)に設置する浄化槽の人槽は、建築基準法施行令第32条第1項の規定により日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302−2000)」に基づいて算定しています。
従来、松山市内では住宅の延べ床面積に応じ、130u以下を5人槽、130uを超えるものを7人槽として取扱ってきましたが、当該地域の一戸あたりの平均面積に応じて基準面積を増減できることにより、平成20年度から基準面積を160uに緩和することといたします。
平成20年4月1日から、住宅の延べ面積が160u以下の住宅については5人槽、160uを超える住宅には7人槽を設置するものとして取扱います。
対象地域:松山市内(下水道処理区域を除く)
参考資料
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)(PDF:65KB)