介護福祉士等(ホームヘルパー)が家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの生活援助を行います。早朝や夜間に短期間の介護をする「巡回型」もあります。
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問し、主治医と連絡をとりながら、療養上の世話や診療の補助を行います。
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。
老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。
日常生活の自立を助けるための用具を貸し出します。
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短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) | | | 短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などが受けられます。
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行います。
有料老人ホームなどに入所している高齢者が、その施設で、食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
貸与になじまない福祉用具の購入をするときに支給されます。
住宅の屋内外で、小規模な改修をするときに支給されます。
介護福祉士等(ホームヘルパー)が家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの介護や、日常生活の支援が受けられます。
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問し、主治医と連絡をとりながら、療養上の世話や診療の補助を行います。
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、レクリエーションなどが受けられます。また、個人の目標に合わせて、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上のためのサービスなどを組み合わせて利用できます。
老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。また、個人の目標に合わせて、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上のためのサービスなどを組み合わせて利用できます。
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介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) | | | 短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などが受けられます。
日常生活の自立を助けるための用具を貸し出します。
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行います。
有料老人ホームなどに入所している高齢者が、その施設で、もしくは、外部のサービスを利用して、食事、入浴などの日常生活の介護や機能訓練を受けられます。
貸与になじまない福祉用具の購入をするときに給付が受けられます。
住宅の屋内外で、小規模な改修をするときに給付が受けられます。
常時介護が必要で、自宅で介護を受けることが困難な高齢者が入所します。 食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
心身の状況や病状等から自宅での生活が困難な高齢者が入所します。 看護、医学的な管理のもとでの介護や機能訓練、必要な医療が受けられます。
長期の療養が必要な高齢者が入院します。看護、医学的な管理のもとでの介護や機能訓練、必要な医療が受けられます。
現在、特別養護老人ホームに入所している人は
平成12年4月の介護保険法施行日に、すでに特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に入所していた人について は、施行後5年間に限り、引き続き入所できることとなっていました。さらにその措置が5年間(平成22年3月31日ま で)延長されることとなりました。ただし、要介護認定の手続きは必要になります。 特別養護老人ホームでは、入所者の収入によってその利用額が異なっていたので、新しい制度になっても経過措置期 間中は負担額が一度に増えることのないよう、その人の収入に応じた軽減措置が講じられます。
高齢者が要介護状態になっても、住みなれた地域でいきいきと生活を続けることができるよう、身近な地域で利用するサービスです。
夜間、訪問介護員等が定期的に家庭を巡回し、排泄の介護などを行います(定期巡回サービス)。また、緊急時はオペレーションセンターに連絡することで、必要に応じて訪問介護員が自宅にうかがいます(随時訪問サービス)。
認知症の状態にある要介護者が、デイサービスセンターやグループホームなどに通い、日常生活の介護や、機能訓練を受けることができます。
認知症の状態にある高齢者が、家庭的な雰囲気の中で共同生活をしながら、食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
高齢者が要介護状態になっても、住みなれた地域でいきいきと生活を続けることができるよう、身近な地域で利用するサービスです。
認知症の状態にある要介護者が、デイサービスセンターやグループホームなどに通い、日常生活の介護や、機能訓練を受けることができます。
小規模多機能型事業所に通い、食事、入浴、排泄などの介護や機能訓練を受けられ、心身の状況や希望に応じて介護職員が自宅を訪問したり、短期間宿泊することができます。
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介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | | |
※要支援1の方は利用できません 認知症の状態にある高齢者が、家庭的な雰囲気の中で共同生活をしながら、食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や機能訓練が受けられます。 短期間の宿泊利用もできます。 (介護予防短期利用共同生活介護)
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。 高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担も対象外です。
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平成17年9月分までの高額介護サービス費の世帯負担上限額の目安 | | |
| ・一般世帯 |
37,200円 |
| ・世帯全員が市民税非課税 |
24,600円 |
・生活保護の受給者 ・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者 |
15,000円 |
【申請方法】 松山市介護保険課に『介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書』を提出してください。 申請書は、介護サービスを利用した月毎に必要です。 申請書は介護保険課にあります。申請書のダウンロードもできます。 ※申請に必要なもの ア)介護保険被保険者証 イ)印鑑(認印) ウ)介護サービスを利用した月毎の領収書 エ)受け取り金融機関の口座情報(郵便局以外)
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平成17年10月分からの高額介護サービス費の利用者負担上限額の目安 | | |
| ・一般世帯 |
(世帯)37,200円 |
・世帯全員が市民税非課税で (合計所得金額+課税年金収入額)>80万円 |
(世帯)24,600円 |
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・世帯全員が市民税非課税で (合計所得金額+課税年金収入額)≦80万円 ・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者 |
(個人)15,000円 |
| ・生活保護の受給者 |
(個人)15,000円 (世帯)15,000円 |
【申請方法】 松山市介護保険課に『介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書』を提出してください。 申請書は、1度提出することにより、以降の申請は不要となります。 申請書は介護保険課にあります。申請書のダウンロードもできます。 ※申請に必要なもの ア)被保険者証 イ)印鑑(認印) ウ)受け取り金融機関の口座情報(郵便局以外)
【問い合わせ先】 松山市介護保険課 介護給付担当 TEL(089)948-6885・6924 FAX(089)934-0815
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特定介護保険施設施設入所者の負担限度額認定について | | 平成17年10月より、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所・入院するとき又は、短期入所を利用するときの居住費(滞在費)、食費が全額利用者負担となります。 低所得の方の施設利用が困難とならないように、所得に応じた段階の負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。 申請をし、対象となった方には、『介護保険負担限度額認定証』が交付されますので、介護保険施設に入所・入院するとき又は、短期入所を利用するときに、これを提示することにより、負担限度額までの自己負担となります。
基準費用額(1日当たり)
| 居住費(滞在費)の基準費用額 |
食費の 基準費用額 |
| ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
| 1,970円 |
1,640円 |
1,640円 (1,150円) |
320円 |
1,380円 |
※基準費用額とは、特定介護保険施設等における居住費・食費の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額のことです。 ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の基準費用額は、( )内の金額となります。
負担限度額(1日当たり)
| 利用者負担段階 |
居住費(滞在費)の負担限度額 |
食費の 負担限度額 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
| 第1段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
820円 |
490円 |
490円 (390円) |
0円 |
300円 |
| 第2段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
820円 |
490円 |
490円 (420円) |
320円 |
390円 |
| 第3段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の方 |
1,640円 |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
320円 |
650円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
【申請方法】 松山市介護保険課に『介護保険負担限度額認定申請書』を提出してください。 申請書は介護保険課にあります。申請書のダウンロードもできます。 ※申請に必要なもの 被保険者証
【問い合わせ先】 松山市介護保険課 介護給付担当 TEL(089)948-6885・6924 FAX(089)934-0815
利用者負担第4段階(市民税課税世帯)の方は、「特定入所者介護サービス費」の支給対象となりませんが、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活される配偶者が生計困難に陥らないよう、「特定入所者介護サービス費」を支給します。 ※ただし、短期入所の利用については、この特例減額措置は適用されません。
次の用件のすべてを満たす方
- その属する世帯の構成員の数が二以上であること。
- 介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下となること。
- 世帯の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること(預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債権等も含まれる)。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
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上記1の3.の要件に該当しなくなるまで、居住費若しくは食費又はその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額を適用する取り扱いとします。
【申請方法】 松山市介護保険課に『介護保険負担限度額認定申請書』と『収入申告書』を提出してください。 申請書と収入申告書は介護保険課にあります。両方ともダウンロードができます。 ※申請に必要なもの ア)被保険者証 イ)収入申告書(食費・居住費の特例減額措置用) ウ)収入等を確認できる書類(源泉徴収票・年金支払通知書・預金通帳・有価証券・施設の契約書等の写し)
【問い合わせ先】 松山市介護保険課 介護給付担当 TEL(089)948-6885・6924 FAX(089)934-0815
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社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度について | | 低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とします。
次の要件のすべてを満たす方(生活保護を受給している方は対象になりません。) @
本人および世帯全員が市民税非課税であること。 A 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 B
預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 C
居住用の土地、家屋等日常生活に供する資産以外に、活用できる資産がないこと。 D 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 E
介護保険料を滞納していないこと。 |
対象となる サービス |
平成17年10月1日から |
1.訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
対象の費用 |
@利用者負担(1割自己負担) |
| 減額の割合 |
4分の1(老齢福祉年金受給者の方は2分の1) |
2.通所介護 (デイサービス) |
対象の費用 |
@利用者負担(1割自己負担) A食費負担 |
| 減額の割合 |
4分の1(老齢福祉年金受給者の方は2分の1) |
3.短期入所生活介護 (ショートステイ) |
対象の費用 |
@利用者負担(1割自己負担) A食費負担 B滞在費負担 |
| 減額の割合 |
4分の1(老齢福祉年金受給者の方は2分の1) |
4.介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
対象の費用 |
@利用者負担(1割自己負担) ※利用者負担が第2段階以下の方については、介護費負担のみ対象外 A食費負担 B居住費負担 ※旧措置入所者で、利用者負担割合が5%以下の方については、ユニット型個室の居住費のみ対象 |
| 減額の割合 |
4分の1(老齢福祉年金受給者の方は2分の1) |
【申請方法】 サービスを利用する社会福祉法人等を通して、次の書類を提出してください。『社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書』と『収入申告書』は、社会福祉法人等に備え付けてあります。 ※申請に必要なもの ア)被保険者証 イ)収入申告書 ウ)収入等を確認できる書類(源泉徴収票・年金支払通知書・預金通帳・有価証券・施設の契約書等の写し)
【問い合わせ先】 松山市介護保険課 介護給付担当 TEL(089)948-6885・6924 FAX(089)934-0815
低所得世帯で、法施行時にホームヘルプサービス(訪問介護)を利用していた障害者は、訪問介護の利用者負担が軽減されます。
次のいずれかに該当し、かつ、低所得者世帯である方が対象となります。 (ア)若年の頃から障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方で65歳になって介護保険適用となった方。具体的には、65歳の年齢到達前の概ね1年の間にホームヘルパーの利用実績があること。 (イ)特定疾病により要介護・要支援の状態となった40歳から64歳まで(2号被保険者)の方。 なお、低所得世帯者とは、生計中心者が所得税非課税をいいます(生活保護受給世帯を含む)。
注)(イ)に関しては、ホームヘルパーの利用実績不要。
17年度までの間を3%とする。
| 12年度 |
13年度 |
14年度 |
15年度 |
16年度 |
17年度 |
| 3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
【申請方法】
松山市介護保険課に『訪問介護利用者負担額減額申請書(法施行時利用者用)』を提出してください。 申請書は介護保険課にあります。申請書のダウンロードもできます。 ※申請に必要なもの 介護保険被保険者証
【問い合わせ先】 松山市介護保険課 介護給付担当 TEL(089)948-6885・6924
FAX(089)934-0815
在宅サービスとして、排泄や入浴等に使われる福祉用具購入費のうち9割を支給します。 要支援・要介護の認定を受けている方が対象で、利用できる上限額は10万円(支給上限額は9万円)です(期間は1年間)。 なお、世帯全員が市民税非課税の場合は、受領委任払いの制度を設けております。
・腰掛便座 ・特殊尿器 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分
(1)要介護認定を受ける
(2)事前確認 購入前に介護支援専門員等と相談したうえで、松山市介護保険課に支給要件を満たしているか事前確認をします。 (来庁または電話にて、必要とする理由・購入用具等を確認します。電話での事前確認の場合はFAXで購入予定の 用具のカタログをお送りください。)
※必要なもの ア)カタログ等のコピー イ)事前確認票
(3)支給申請 【申請方法】 申請書は介護保険課にあります。申請書のダウンロードもできます。 ※必要なもの ア)領収書(利用者の氏名が入ったもの) イ)カタログ等のコピー ウ)支給申請書
(注)事前確認は、用具の必要性・用具が対象となるかどうかの判断をするものです。 購入後に給付が受けられないといった事がないよう、必ず事前確認を行ってください。
【問い合わせ先】 松山市介護保険課 介護給付担当 TEL(089)948-6885・6924 FAX(089)934-0815
在宅サービスとして、資産の形成につながらない比較的小規模なものに限り、住宅改修費の対象部分のうち9割を支給します。 要支援・要介護の認定を受けている方が対象で、利用できる上限額は20万円(支給上限額は18万円)です(改修時の住宅について)。 なお、世帯全員が市民税非課税の場合は、受領委任払いの制度を設けております。
・廊下や階段、浴室への手すり設置 ・段差解消のためのスロープ設置 ・滑り防止のための床材変更 ・引き戸への扉の取り替え ・和式便器から洋式便器への取り替え などの小規模な改修
(1)要介護認定を受ける
(2)事前相談 施工前に介護支援専門員等と相談したうえで、松山市介護保険課に支給要件を満たしているか事前確認をします。 (来庁にて、必要とする理由・改修内容等を確認します。)
【必要なもの】 ア)工事見積書 イ)施工前写真(日付の入ったもの) ウ)カタログ等のコピー エ)見取り図(本人の動きが分かるように)
(3)支給申請
【必要なもの】 ア)領収書(利用者の氏名が入ったもの) イ)工事見積書 ウ)施工前・後の写真(日付の入ったもの) エ)カタログ等のコピー オ)見取り図 カ)支給申請書・支給申請書(別表) キ)承諾書(借家・本人所有以外の場合)
(注)事前相談は、改修の内容・規模・費用等を確認するものであり、 その改修が保険の対象となるかどうかの判断をするものです。 改修後に給付が受けられないといった事がないよう、必ず事前確認を行ってください。
【問い合わせ先】 松山市介護保険課 介護給付担当 TEL(089)948-6885・6924 FAX(089)934-0815
本市の離島に居住する方が、定期航路を利用してショートステイ又は施設サービスを利用した場合、支払った旅客運賃・料金やフェリー航送料等の実費について支給します。
| 居住区域 |
要介護度 |
利用サービス |
支給対象費用 |
その他 |
市内の離島振興法指定の対策実施地域
ア.忽那諸島(釣島・野忽那島・睦月島・中島・怒和島・津和地島・二神島)
イ.安居島 |
要支援者 |
ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)*1 |
実際に支払った定期航路の運賃等*2
ア.
旅客運賃
イ. 急行料金
ウ. 自動車航送運賃
エ. 特殊手荷物運賃
オ.
小荷物運賃
カ. 貨物運賃 |
中島汽船(株)運営の中島町航路及び(有)新喜峰運営の安居島航路を利用の場合に該当 |
| 要介護者 |
ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)*1 |
| 施設サービス(介護福祉施設・介護保健施設・介護療養施設) |
*1.1ヶ月の支給限度基準額を超えた利用の場合は、対象外となります。 *2.被保険者本人及び付添人の利用した運賃等が対象となりますが、付添人については、運転手を除き1名までが限度となります。
@申請書=介護保険移送費支給申請書〜施設の利用証明が必要
A添付書類=実際に支払った定期航路の運賃・料金の領収書
B提出先=松山市保健福祉部介護保険課介護給付担当 ※中島町航路を利用の場合は中島支所の、安居島航路を利用の場合は北条支所の、 それぞれ介護保険担当窓口でも受付いたします。
【問い合わせ先】 介護保険課 介護給付担当 TEL(089)948-6885・6924 FAX(089)934-0815
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