報道資料
2010年7月26日
環境部 廃棄物対策課
課長 森貞 正彦
担当執行リーダー 立花 秀二
電話 089-948-6915
メールアドレス sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

 

一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業の事業停止(行政処分)


 

処分内容

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、松山市における、同法第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可(許可番号 20040401082)及び同法第14条第1項に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可(許可番号 8900011075)に係る事業の全部停止を命令する。

 

処分を決定した日

平成22年7月26日(月)

 

被処分者

住所:松山市市坪北一丁目16番13号 氏名:西原資源株式会社 代表取締役 西原 義定


 

処分の期間

一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業の事業の全部停止
平成22年8月1日(日)から平成23年1月27日(木)まで(180日間)


 

根拠法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 7条の3(抜粋)
 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 
 一  この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3(抜粋)
 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 
 一  違反行為をしたとき

 

違反内容

 被処分者は、許可を受けずに事業の範囲の変更(一般廃棄物及び産業廃棄物の積替え保管)を行った。このことは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項及び同法第14条の2第1項に違反する(無許可変更)。