報道資料
2009年5月20日
環境部 廃棄物対策課
課長 森貞正彦
担当執行リーダー 立花秀二
電話 089-948-6915
メールアドレス sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

 

産業廃棄物処理業の事業停止(行政処分)


 

目的

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき事業の停止を命令する。

 

処分を決定した日

平成21年5月20日

 

被処分者

住所 松山市南吉田町2145番地1
名称 松山容器株式会社 代表取締役 天野和久

 

処分の内容

産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業に係る事業の停止10日間

 

処分の期間

平成21年5月22日から平成21年5月31日まで(10日間)

 

根拠法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3
 市長は産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号に該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 一 違反行為をしたとき

 

違反内容

被処分者は、産業廃棄物の埋立の報告に関し、虚偽の報告を行った。このことは、「違反行為」に該当する。