指定介護サービス事業者に対する指定取消しを行いました

更新日:2021年6月30日

発表内容

被処分者

(1)開設者
 名称   株式会社ともにLife
 代表者 代表取締役 坂橋 叔樹
 所在地 伊予市下吾川1740番地11
(2)事業所
 名称   小規模多機能型居宅介護 ともの樹
 所在地 松山市保免西三丁目9番26号
 サービスの種類 小規模多機能型居宅介護

処分の内容

指定小規模多機能型居宅介護事業所の指定取消し

処分年月日

令和3年6月30日(水曜日)

取消年月日

令和3年8月1日(日曜日)

処分の根拠と理由

不正請求(介護保険法第78条の10第8号)
代表取締役は、平成27年6月から平成28年2月までと平成28年6月から令和2年11月まで、厚生労働大臣が定める研修を修了した介護支援専門員の配置の必要性とその配置基準を満たしていなければ、介護報酬を3割減算しないといけないという認識がありながら、減算請求を行わなかった。また、介護支援専門員証未交付の介護支援専門員を雇用したり、退職済の介護支援専門員が在職しているように虚偽の報告をしたりして、配置基準を満たしているよう偽装した。
介護報酬の加算(介護職員処遇改善加算)に関しては、平成27年4月分から令和3年3月分で加算の算定額に相当する賃金を改善せず、算定要件を満たさないまま、加算を取得していた。

事業者への経済上の措置

返還請求金額 21,150,358円(加算金4割を含む。)
※不正請求金額58,656,169円のうち、不正利得の返還請求権(介護保険法第200条第1項)で請求できる2年分の金額です。

お問い合わせ

介護保険課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
課長:橋口 徳則
担当執行リーダー:古谷 俊典
電話:089-948-6968
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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