配偶者からの暴力で避難している方への特別定額給付金支給に関する事前手続きを開始します

更新日:2020年4月24日

発表内容

目的

配偶者からの暴力で、住民票登録地と違う場所に居住している方が、特別定額給付金を確実に受給するため、事前手続き期間を設けます。

内容

(1) 世帯主でなくても、同伴者の分を含めて特別定額給付金を申請し、給付金を受け取れます。
(2) 手続きした本人と、その同伴者分の特別定額給付金は、配偶者など世帯主から申請があっても支給しません。

事前手続き期間

令和2年4月25日(土曜日) ~ 令和2年4月30日(木曜日)
※要件に該当する方が、確実に特別定額給付金を受け取るための事前手続き期間です。
※特別定額給付金の受け取りは、後日送付する申請書の提出が別途必要です。

対象者の要件

次のいずれかに該当する場合
(1) 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2) 婦人相談所などから「配偶者からの暴力の被害者保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村など)の確認書が発行されていること
(3) 令和2年4月28日以降に住民票が現在の住所地に移され、住民基本台帳の閲覧制限など「支援措置」の対象になっていること

手続き方法

(1)事前相談
福祉・子育て相談窓口へ事前相談の電話をしてください。

【連 絡 先】  福祉・子育て相談窓口 (松山市役所別館 1階) 電話089-948-6413
【受付時間】 
●土日祝日 : 午前10:00~午後5:00
 令和2年4月25日(土曜日)、26日(日曜日)、29日(水曜日・祝日)       
●平日 : 午前8:30~午後5:00
 令和2年4月27日(月曜日)、28日(火曜日)、30日(木曜日)

(2)申出
事前相談の後、必要書類を作成し、申し出してください。

必要書類

(A)申出書 
 ※「特別定額給付金について」のホームページからダウンロードできます。
 ※各支所(出張所を除く)でも配布しています。
(B)配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類
 ・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
 ・保護命令決定書の謄本または正本
 ※同伴者がいる場合は、同伴者に関して記載されていることなどが必要です。
 ※令和2年4月27日以降に今、住んでいる市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限などの支援措置を受けている場合は、その旨を申し出れば配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類は必要ありません。
(C)免許証、マイナンバーカードなど本人確認書類

特別定額給付金に関すること

●特別定額給付金の受付開始時期などは、決まり次第お知らせします。
●特別定額給付金の制度に関しては、総務省のコールセンターへお問い合わせください。 
 総務省コールセンター 03-5638-5855 ※平日9:00~18:30

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お問い合わせ

課名:市民部 市民生活課
所在地:松山市二番町4丁目7番地2
課長:花本 昭人
担当執行リーダー:村本 実紀
電話:089-948-6449
E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

(対象者の要件や手続き方法に関すること)
課名:保健福祉部 子育て支援課
所在地:松山市二番町4丁目7番地2
課長:矢葺 芳子
担当執行リーダー:橋本 亜矢子
電話:089-948-6514
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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