産業廃棄物処分業許可業者の許可取消し(行政処分)を命令しました

更新日:2017年10月31日

発表内容

行政処分の内容

愛媛ボイラー販売株式会社に対し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項第4号の規定に基づき、産業廃棄物処分業の許可取消し(行政処分)を命令しました。

行政処分を決定した日

平成29年10月31日(火曜日)

被処分者

住所:愛媛県松山市水泥町911番地3
氏名:愛媛ボイラー販売株式会社 代表取締役 牧 浩

許可の取消し日

平成29年10月31日(火曜日)

根拠法令

法第14条の3の2第1項第4号
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき(前3号に該当する場合を除く。)。

行政処分を行った理由

被処分者の役員が、法第14条第5項第2号に規定する欠格要件に該当したため、法第14条の3の2第1項第4号の規定に基づき、産業廃棄物処分業の許可を取り消しました。

お問い合わせ

名称:廃棄物対策課
所在地:松山市二番町四丁目7番地2
課長:門田 竜司
担当執行リーダー:本田 成基
電話:089-948-6912
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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