「除かれた戸籍の附票の写し」の交付期間を延長します

更新日:2016年12月28日

発表内容

内容

転出・死亡などで除かれた住民票や、転籍などで除かれた戸籍の附票の保存期間を平成29年1月1日以降は法令に基づき5年とし、保存期間を経過したものは交付できなくなる(ただし、除かれた住民票は平成29年3月31日まで)としていましたが、このうち、平成23年12月31日以前に消除された「戸籍の附票の写し」の交付期間を、除かれた住民票の取扱いに合わせ、平成29年3月31日まで延長します。

平成23年12月31日以前の「除かれた戸籍の附票の写し」の交付期間

(変更前) 平成28年12月28日(水曜日)まで
(変更後) 平成29年3月31日(金曜日)まで

お問い合わせ

市民課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
課長:岡田 真
担当執行リーダー:高松 政治
電話:089-948-6335
E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

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2016年12月

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