指定障害福祉サービス事業者に対する指定取消しを行いました
更新日:2013年12月16日
発表内容
被処分者
(1)開設者
名称 株式会社よつば介護事業所
代表者 代表取締役 中谷 祐子
所在地 松山市堀江町甲1788番地19
(2)事業所
名称
(指定居宅介護事業所)株式会社よつば介護事業所
(指定重度訪問介護事業所)株式会社よつば介護事業所
所在地 松山市堀江町甲1788番地19
サービスの種類 居宅介護、重度訪問介護
処分の内容
指定障害福祉サービス事業者の指定取消し
処分年月日
平成25年12月16日
取消年月日
平成26年1月16日
処分の根拠及び理由
1 指定重度訪問介護事業所
(1) 不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第5号該当)
代表取締役の指示により、実際にはサービスの提供が行われていないにもかかわらず、サービスの提供を行ったように虚偽のサービス提供記録を作成したり、無資格であった従業者がサービスの提供を行ったにもかかわらず、資格のある従業者がサービスの提供を行ったように虚偽のサービス提供記録を作成し、介護給付費を請求し受領した。
(2) 不正の手段による指定(障害者総合支援法第50条第1項第8号該当)
指定申請の際に、常勤の配置が要件とされている管理者について、常勤で勤務する予定のない者を管理者として申請し、指定を受けた。
(3) 人員基準違反(障害者総合支援法第50条第1項第3号該当)
不正の手段による指定を受けてから、現在の管理者に変更されるまでの約1年間、常勤の管理者が配置されていなかった。
2 指定居宅介護事業所
(1) 不正の手段による指定(障害者総合支援法第50条第1項第8号該当)
指定申請の際に、常勤の配置が要件とされている管理者について、常勤で勤務する予定のない者を管理者として申請し、指定を受けた。
(2) 人員基準違反(障害者総合支援法第50条第1項第3号該当)
不正の手段による指定を受けてから、現在の管理者に変更されるまでの約1年間、常勤の管理者が配置されていなかった。
不正利得の金額
197,834円
(内訳)
(1)不正請求による介護給付費の返還金 141,310円
(2)不正請求による返還金に係る加算金 56,524円
((1)の額に100 分の40を乗じて得た額)
その他
お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
課長:山岡 弘和
担当執行リーダー:岡本 陽子
電話:089-948-6849
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp