市営駐車場で誤った定期利用があり追徴金等の請求を行いました

更新日:2013年12月26日

発表内容

内容

 松山市営中之川地下駐車場及び二番町駐車場で、指定管理者の従業員が平日のみ利用できる定期券しか購入していないにもかかわらず、土・日・祝日も利用するという誤った状況があったため、本日追徴金等の請求を行いました。

経緯

 市監査委員事務局による公の施設の指定管理者監査(監査対象:平成24年度)の現地調査で、指定管理者の従業員のうち、駐車場の管理業務に従事し、自動車で通勤している者の不適正な駐車場利用が見受けられました。
 よって、同事務局が関係書類に基づき抽出調査を実施した結果、11月28日(木曜日)の市監査委員からの講評で、同従業員が平日のみ利用できる定期券しか購入していないにもかかわらず、土・日・祝日も利用するという不適正な状況が見受けられるとの指摘がありました。
 そこで、平成25年度以前の状況を所管課が調査したところ、前指定管理者でも同様の状況があったことが判明しました。

市営中之川地下駐車場及び二番町駐車場の指定管理者の状況及び該当者数
指定管理期間 指定管理者名 該当者数

平成18年度からH20年度まで

株式会社まちづくり松山

5人

平成21年度からH23年度まで

アマノ株式会社

5人

平成24年度からH26年度まで

アマノ株式会社

4人

原因

 市営駐車場は平成18年度から指定管理者制度を導入していますが、株式会社まちづくり松山が最初の指定管理者になった際、遠隔地にある駐車場(上野町駐車場)の管理のため現地へ出向くことが多く、業務で使用するための車を駐車するので駐車料金の一部を減免できると会社が誤った解釈をし、従業員に平日のみ利用できる定期を購入させ、土・日・祝日の勤務日については駐車料金を減免する取り扱いをしていました。
 その後、平成21年度から指定管理者が替わった後も従業員の一部が継続して採用されたこともあり、その状況が続いていました。

追徴金等の額

2,238,000円
 《【A】(株)まちづくり松山従業員分:240,000円,【B】アマノ(株)従業員分:1,998,000円》

 (内訳)

  1. 追徴金(平成20年度分から平成25年度分まで)746,000円
    《【A】80,000円,【B】666,000円》
  2. 追徴金に係る割増金 1,492,000円
    《【A】160,000円,【B】1,332,000円》

 (根拠)

  1. 松山市駐車場条例第4条及び同条例施行規則第3条(駐車料金等)に基づき、平日及び土・日・祝日も利用できる定期との差額を請求する。
  2. 松山市駐車場条例第9条(割増金)に基づき、追徴金の2倍の額を請求する。

追徴金等の請求

 本来追徴金等の請求は契約者に対して行いますが、両社とも従業員の管理上の責任から会社が支払いたい旨の申し出があり、それぞれの会社に対して請求しました。

お問い合わせ

総合交通課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館7階
課長:高市 健次
担当執行リーダー:平野 智彦
電話:089-948-6445
E-mail:koutuu@city.matsuyama.ehime.jp

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2013年12月

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