漁港施設利用料の徴収誤りがありました

更新日:2013年11月11日

発表内容

内容

 松山市の漁港施設利用料の徴収において積算過程で誤りがあり、本来の金額より過少に請求、徴収したものです。

対象漁港

睦月漁港、野忽那漁港、神浦漁港、上怒和漁港、元怒和漁港、津和地漁港、二神漁港、釣島漁港

対象年度及び金額

平成22年度から平成24年度の間に、2,645,731円の過少徴収。

根拠法令

松山市漁港管理条例第13条
 (抜粋)
第13条 甲種漁港施設を利用する者からは,別表第1,第2又は別表第3に掲げる利用料,使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。

お問い合わせ

農林水産課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
課長:中田 忠徳
執行リーダー:竹本 勇
電話:089-948-6565
E-mail:nourinsuisan@city.matsuyama.ehime.jp

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2013年11月

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