農地法第3条許可の別段面積を30aに設定します

更新日:2013年7月19日

経緯

農地の所有権を移転したり、賃借権等を設定する場合の農地法第3条許可の下限面積について、7月10日に開催された第680回農地部会において検討した結果、市内全域で30aの別段面積を設定することになりました。

適用期日

平成26年4月1日から

想定される効果

1.新規就農者の増加
2.農地の効率的な利用の促進
3.耕作放棄地の減少への寄与又は発生の予防

周知方法

今回の見直しで20aの引き下げとなり影響も大きいと思われるので、農業関係多方面への十分な周知を行う予定。
1.農業委員会のホームページや農業委員会だよりへの登載
2.松山市広報紙への登載
3.農協等農業関係団体への通知及び広報紙への登載依頼
4.行政書士会への連絡

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
局長:紺田正彦
担当執行リーダー:和田淳一
電話:089-948-6627
E-mail:nougyoujimu@city.matsuyama.ehime.jp

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2013年7月

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