松山市空港通3丁目の有害物質使用特定事業場跡地を土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域に指定しました

更新日:2013年5月1日

発表内容

概要

 米山工業株式会社(米山 徹太 代表取締役:伊予郡松前町)第一工場(松山市空港通3丁目)の有害物質使用特定施設の使用廃止(平成24年12月31日)に伴い、土壌汚染対策法の規定により、同社が指定調査機関(株式会社ナイバ:高松市)に委託し土壌汚染状況調査を実施しました。
 本市への調査結果の報告が平成25年4月24日にあり、調査対象地の一部で同法の汚染状態に関する基準(土壌溶出量基準)を超過する六価クロム化合物及びシアン化合物を確認したので、本市は、同地の現状保存を要請しました。しかし、同社は土地の形質の変更を近日中に行なう意向を示しており、汚染の拡散に繁がるおそれがあるため、本市は平成25年4月30日付けで同法第11条第1項の規定により当該土地を形質変更時要届出区域に指定しました。この指定により、形質変更時要届出区域内での土地の形質の変更に制限が課されることになります。

土壌汚染状況調査結果

1.対象地:松山市空港通3丁目2-15 米山工業株式会社第一工場跡地(別図参照)
2.廃止した有害物質使用特定施設:電気めっき施設
3.使用していた有害物質:六価クロム化合物及びシアン化合物
4.調査結果(土壌溶出量)
 (1)六価クロム化合物 最大0.21mg/L(基準値:0.05mg/L以下)
  ※調査24地点中4地点で基準値を超過
 (2)シアン化合物  最大0.2mg/L(基準値:検出されないこと(0.1mg/L未満))
  ※調査24地点中2地点で基準値を超過

指定日

平成25年4月30日(火曜日):松山市告示第230号

今後の方針

 松山市が、同工場跡地を中心に半径500mの範囲内の周辺地下水について、水質調査を実施します。

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お問い合わせ

環境指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
課長:森本泰光
担当執行リーダー:松本典洋
電話:089-948-6441
E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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