産業廃棄物最終処分場に関する措置命令を発出しました

更新日:2012年11月30日

発表内容

措置命令の内容

愛媛県松山市菅沢町に存する株式会社レッグの産業廃棄物最終処分場については、遮水工が破損し、破損個所から廃棄物及び未処理の保有水が公共用水域に流出しているため、これらの流出が起こらないよう措置を講ずること。

発出日

平成24年11月30日(金曜日)

発出先

1.住所 愛媛県松山市菅沢町905番地2
  氏名 株式会社 レッグ 代表取締役 米子 亀男
2.田和 篤
3.米子 亀男

着手期限

平成25年1月8日(火曜日)17:00

履行期限

平成27年1月7日(水曜日)

根拠法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5第1項

(抜粋)
産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(松山市長)は、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

一当該保管、収集、運搬又は処分を行った者

発出理由

株式会社レッグの産業廃棄物最終処分場において、遮水工が破損し、破損個所から廃棄物や未処理の保有水が公共用水域へ流出している。また、周辺環境から環境基準を超える有害物質が検出されており、下流公共用水域等への生活環境保全上の支障が生じ又は生ずるおそれがある。

お問い合わせ

廃棄物対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
課長:藤本 則彦
担当執行リーダー:上田 実徳
電話:089-948-6912
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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2012年12月

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